【事例紹介】サバンナオオトカゲを逃がしてしまい軽犯罪法違反の嫌疑をかけられた事例

警察官に取調べを受ける男性

滋賀県大津市の民家からサバンナオオトカゲが逃げ出した事件で、サバンナオオトカゲの管理を怠り逃がしたとして軽犯罪法違反の罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

8月に大津市の民家からサバンナオオトカゲ1匹を逃がしたとして、軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたペットショップのアルバイト店員の女性(中略)について、大津区検は11日、不起訴(起訴猶予)にした。「情状を総合的に考慮した」としている。
女性は(中略)自宅で、危害を加える恐れがあるサバンナオオトカゲの管理義務を怠り、逃がしたとして9月に書類送検された。
(12月11日 京都新聞 「オオトカゲ逃がした飼い主を不起訴 滋賀・大津区検」より引用)

オオトカゲの管理と刑犯罪法

軽犯罪法第1条12項では、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者」は、拘留又は科料に処すると規定しています。

上記行為に違反して軽犯罪法違反で有罪になり、拘留になれば短期間刑事施設に拘置され、科料になれば1000円以上1000円未満のお金を払うことになります。
また、情状により、刑が免除される場合や、拘留と科料が併科される可能性があります。(軽犯罪法第2条)

今回の事例では、軽犯罪法違反が成立するのでしょうか。

報道によると、容疑者は危害を加える可能性のあるサバンナオオトカゲを管理義務を怠ったことで、逃がしたとされています。

サバンナオオトカゲは肉食だそうで、人に噛みつく可能性もあるようです。
噛まれたらけがをする可能性がかなり高いでしょうから、サバンナオオトカゲが軽犯罪法で規定する人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類に該当すると考えられます。

ですので、容疑者が看守を怠ってサバンナオオトカゲを逃がしたのであれば、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。

不起訴処分とは

今回の事例では、起訴猶予による不起訴処分となったようです。
不起訴処分とはどのような処分なのでしょうか。

不起訴処分とは、その名の通り、起訴をしない処分のことをいいます。
刑事事件では、起訴されない限り刑罰を科されませんから、不起訴処分になれば前科がつくことも避けることができます。

実際に犯罪が成立するような行為をしてしまった場合には、刑罰を免れないのではないかとご不安な方もいらっしゃるかもしれません。
犯罪にあたるような行為をしていた場合でも、起訴猶予により不起訴処分を獲得できる可能性があります。
例えば、被害者が容疑者の処罰を求めていない場合や、再犯防止策を講じている場合、事件の悪質性が低い場合には、起訴猶予により不起訴処分を獲得できる可能性があります。

不起訴処分に向けた弁護活動

起訴をするかどうかの判断を行うのは検察官です。
ですので、不起訴処分を獲得するためには、検察官に対してアプローチすることが重要になります。

弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に、容疑者の有利になるような事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

また、検察官が起訴、不起訴の判断を行ううえで、取調べの際に作成される供述調書も判断材料の一つになりますので、取調べ対策も重要になります。
ただ、取調べ対策をする必要があるといっても、どういった対策を練ればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
ですので、取調べを受ける際には弁護士と打ち合わせを行ってから挑むことをお勧めします。
事前に弁護士に相談をすることで、不利になるような事情を供述することを防げる可能性や、警察官や検察官による供述の誘導に乗ってしまうことを避けられる可能性があります。
不利になるような供述調書が作成されてしまうと、その内容を訂正することは容易ではありませんし、裁判などで窮地に陥るおそれもあります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの事件で不起訴処分を獲得しています。
軽犯罪法違反やその他の刑事事件でお困りの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881にて、24時間365日受け付けております。

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