性交を撮影で児童ポルノ製造 

性交を撮影で児童ポルノ製造 

性交を撮影し児童ポルノ製造になったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは,SNSで知り合った16歳のVさんと,滋賀県高島市内のホテルで性交し,その様子を撮影しました。
その後,AさんとVさんは特にトラブルもなく分かれ,それぞれ帰宅したのですが,後日,Vさんが滋賀県高島警察署の警察官に別件で補導されたことをきっかけに,AさんとVさんの関係が発覚しました。
捜査の中で,AさんがVさんとの性交の様子を撮影していたことも分かり,Aさんは,児童ポルノ規制法違反(製造)と滋賀県青少年健全育成条例違反の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ規制法~

児童ポルノを製造することは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律児童ポルノ規制法)で禁止されています。
児童ポルノを製造した場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(児童ポルノ規制法7条4項,2項)。

このように,児童ポルノ製造は重い罪であることがわかります。
刑罰が重いことに加え,児童ポルノ製造事件では,加害者側が被害者となっている児童の連絡先を知っていることも多く,被害児童との接触のおそれもあると考えられてしまい,刑事事件化すれば逮捕されることも十分あり得ます。

今回のAさんの事例では,18歳未満の児童であるVさんとの性交の様子を撮影した動画は児童ポルノ児童ポルノ規制法2条3項1号)に該当します。
Aさんはその児童ポルノを撮影によって作り出しているわけですから,Aさんの行為は児童ポルノを製造したものといえ,児童ポルノ製造として児童ポルノ規制法違反となると考えられます。

~青少年健全育成条例違反~

今回のAさんの事例では,児童ポルノ製造による児童ポルノ規制法違反に加え,Vさんと性交した点についてさらに滋賀県青少年健全育成条例違反となる可能性があります。
青少年健全育成条例は,各都道府県ごとに定められている条例で,よく「淫行条例」と呼ばれている18歳未満の者との淫行を取り締まる条文がある条例です。
滋賀県では,青少年との淫行をすると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(滋賀県青少年健全育成条例24条1項,同条例27条1項)。

なお,AさんがVさんに性交の対価を支払ったり渡したりしていたり,その約束をしていたような場合には,滋賀県青少年健全育成条例違反ではなく,児童買春として,児童買春規制法違反(法律としては先ほどまで挙げていた児童ポルノ規制法と同じものです。)となることが考えられます。

~児童ポルノ製造事件での弁護活動~

児童ポルノ製造により児童ポルノ規制法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば,逮捕されるだけでなく,自宅や職場等を捜索される事があり,事件が周囲に知れてしまうおそれがあります。
また,逮捕後の取調べでは,余罪についても追及されることになると考えられるので,事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。

児童ポルノ規制法違反事件の依頼を受けた弁護士の活動としては,まずは被疑者に対して,取調べの対応等について助言することが考えられます。
取調べで嘘をつくことはすべきではありませんが,言いたくないことは黙っていることができます。
これを黙秘権といいます。
黙秘権は憲法上の権利であり(憲法38条1項),被疑者・被告人が言いたくないことを黙っていることそれ自体で不利益に扱うことは許されていません。
しかし,黙秘権という言葉自体は知っていても,どこでどう使うべきなのか分からなかったり,捜査機関からの取調べにプレッシャーを感じ,うまく使うことができなかったりというケースも見られます。
弁護士に相談し,取調べに適切に対応できるようにアドバイスを受けましょう。

また,弁護士の活動として,被害児童の親権者と示談をすることも考えられます。
児童ポルノ規制法違反の被害者は未成年なので,通常はその親と示談することになります。
検察官によっては,児童ポルノ規制法違反の場合には被害者との示談を評価しない人もいますが,示談の成立により寛大な処分を得られる可能性もあります。
被害児童の親権者に対し,被疑者・被告人に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償した上,被害児童本人にも,被疑者被告人の処罰を軽くすることを求める上申書を書いてもらう等の交渉をしていくことが考えられます。

児童ポルノ製造事件でお困りの際は,お気軽に刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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