窃盗罪・詐欺罪と転売行為

窃盗罪・詐欺罪と転売行為

窃盗罪・詐欺罪と転売行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県東近江市にあるホームセンターで商品を万引きし、さらにその近くにあるリサイクルショップで万引きした商品を転売して小遣い稼ぎをしていました。
万引きの被害が相次いだことから、ホームセンターは滋賀県東近江警察署に被害届を提出。
滋賀県東近江警察署では、万引きによる窃盗事件の捜査が始まりました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であるということが分かり、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
その後、Aさんは家族の依頼で警察署を訪れた弁護士と話し、自分には窃盗罪だけでなく詐欺罪が成立する可能性もあるということを聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・窃盗罪と転売

万引きという言葉は軽く聞こえるかもしれませんが、万引きは刑法の窃盗罪が成立するれっきとした犯罪行為です。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、刑罰の重さが「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅広く設定されています。
その理由は、窃盗事件といっても、被害額が数百円程度の万引きをしたという窃盗事件から、何百万円の価値がある物を盗んだという窃盗事件までありますし、窃盗行為の回数も1回限りのものから余罪が複数あるものまで存在するため、事情によって刑罰の重さを柔軟に変えられるようにしているためです。
窃盗罪では、窃盗行為による被害金額やその態様、悪質性等の事情によってこの範囲の中で刑罰が決められることになります。

今回のAさんのような転売目的の窃盗事件の場合、目的が単に自分で使用するというものではなく、そこから転売によってさらに利益を得ようというものであるため、悪質性が高いと判断され、厳しい処分が下されやすいと考えられます。

・詐欺罪と転売

今回のAさんは、弁護士に詐欺罪も成立する可能性があると言われています。
転売目的の窃盗事件から詐欺事件にまで発展することはあるのでしょうか。

実は、今回のAさんのように、万引きした商品、すなわち盗品をリサイクルショップで転売する行為には、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪は、窃盗罪と同じく刑法に定められている犯罪の1つです。

刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る、すなわち、相手を騙し、騙された相手が騙されたことによって財物を引き渡すということによって成立する犯罪です。

今回のケースに沿って考えてみましょう。
通常、リサイクルショップで物を売る際には、その物が盗品ではないかどうかを確認されます。
盗品と知って譲り受ければ、リサイクルショップ側も盗品等関与罪という犯罪に問われる可能性が出てくるからです。
ですから、リサイクルショップでは盗品ではないことを確認して物を買いとることになっているのです。
つまり、今回のAさんのように盗品を転売するということは、リサイクルショップに盗品を「盗品ではない」と偽って売り、その代金を受け取っているということになります。

ここで、詐欺罪の「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかを判断する際に重要な事項を偽ることであるとされています。
今回のAさんのケースを考えると、Aさんは実際には万引きをした盗品である物を、リサイクルショップには「盗品ではない」と偽っています。
しかし、もしもリサイクルショップが本当はAさんが持ち込んだ物が盗品であると分かっていれば、リサイクルショップはAさんの持ち込んだ物を買い取り、代金をAさんに渡すことはしなかったでしょう。
つまり、Aさんはリサイクルショップが代金をAさんに引き渡すかどうか判断する際に重要な事項=その物が盗品であるかどうかということについて偽り、それに騙されたリサイクルショップから代金を引き渡させたということになります。

こうしたことから、Aさんにはリサイクルショップに対する詐欺罪も成立しうるのです。

このようにして、転売の絡んだ刑事事件では、複数の犯罪が成立する可能性があります。
さらに、転売という目的によって悪質性の高い犯行であると判断される可能性もありますから、早い段階で弁護士に相談・依頼し、被害者対応や取調べ対応などをしておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、転売に関連した刑事事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
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