執行猶予判決にしてほしい

1 執行猶予判決とは

執行猶予判決は、例えば、「被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する」という形で言い渡されます。

この判決の意味は、簡単に言えば次のようなものです。まず、本当ならば、刑務所には2年間行かなければならない。しかし、判決から3年間再び罪を犯すことがなければ、刑務所に行かなくていい。もしも、その3年の間に、もう一度罪を犯した場合には、その新たに犯した罪の刑期に加えて、2年間刑務所に行かなければならない。これが執行猶予判決の大まかな意味です。

 

2 執行猶予判決の要件

どんな事件でも執行猶予判決になりうるわけではありません。執行猶予判決を出すためには、次の条件を満たす必要があります。

1つ目は、①3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の刑を言い渡すときであることです。

なお、法律上は罰金刑でも執行猶予にすることができますが、実際上は懲役・禁錮刑の場合にのみつけられます。

2つ目は、②「前に禁錮以上の刑に処せられたことがないとき」か、「前に禁錮以上の刑に処せられていても、その執行を終えたか執行の免除を得た日から5年以上を経過したとき」のいずれかであることです。

3つ目は、③執行猶予にすべき情状があるときです。

執行猶予判決にするかどうかは、同種の事案に比べて重い事案なのかどうかや、被害者の処罰感情、示談の有無、被告人の反省の程度など、様々な要素を考慮して決定されます。

 

3 刑の一部の執行猶予

これまで説明したのは、言い渡す刑の全てを猶予にする判決についてでした。

しかし、刑法が改正され、刑の一部を実刑にし、残りを執行猶予にするという判決の方法もあります。この判決では「懲役3年、そのうち2年は刑務所に行き、1年については3年間猶予する」といった内容になります。

このような判決が出せるようになった意味は、刑の全部を執行猶予にするほどよい情状があるわけではないが、かといって、全部服役させるほどではなく、早期に社会復帰させる必要がある。かといって、言い渡す刑を短くすると矯正効果に疑問がある。そのような場合に対応することにあります。

刑の一部執行猶予については、全ての犯罪に適用がありますが、薬物犯の場合には特則があります。

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