【住居侵入等(刑法130条)】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
1 住居侵入罪、建造物侵入罪とは
住居侵入罪や建造物侵入罪は、正当な理由なく、人の住居などに、その住居に住んでいる人などの意思に反して立ち入る場合に成立する犯罪です。
2 住居侵入罪、建造物侵入罪が成立する条件
まず、立ち入った場所が住居などに当たる必要があります。ただし、建物そのものではなくても、建物周辺の敷地への立ち入りは、その敷地が垣根や塀、門などで囲われて土地の境界が分かるようになっている等の事情があれば、建造物侵入罪などに当たる可能性があります。
次に、住居などへの立ち入りが「侵入」といえる必要があります。「侵入」というには、そこに住んでいる人などの意思に反して立ち入っている必要がある。そして、そこに住んでいる人などが立ち入りを承諾していたとしても、違法目的を隠して立ち入っており、その目的を住んでいる人などが知っていればその立ち入りを拒否すると考えられる場合には、住居侵入罪などが成立する可能性があります。
~住居侵入罪等の弁護活動~
1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
住居侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
住居侵入罪の場合には、どのような目的で侵入したかが同時に追及されます。この時、嘘の自白をしてしまう、あいまいなまま答えてしまうなどといったことがあると、後々の裁判で無実を主張することが困難になります。
そのため、取調べに当たって、弁護士からの適切なアドバイスを受けることが重要になってきます。
3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
大津など滋賀県の住居侵入・不法侵入事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の住居侵入・不法侵入等の犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。