少年事件を弁護士に無料相談

少年事件を弁護士に無料相談

少年事件弁護士に無料相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

主婦のBさんは、滋賀県米原市に住んでいます。
ある日、Bさんの自宅に滋賀県米原警察署から電話がありました。
Bさんが警察官の話を聞いたところ、Bさんの息子で高校1年生のAさんが痴漢事件を起こして滋賀県米原警察署に逮捕されているとのことでした。
Bさんは驚き、何かしなければと考えましたが、少年事件の手続も自分が何ができるのかも分からず困ってしまいました。
そこでBさんは夫と一緒に滋賀県の少年事件に対応している弁護士に相談し、少年事件の流れや手続き、自分たちができることについて詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・そもそも少年事件とは?

少年事件とは、20歳に満たない者が犯罪をした事件のことや、その少年が犯罪をする可能性があると判断されて事件化したものをいいます。
少年事件では、多くの場合、捜査機関による捜査の後、家庭裁判所での調査を経て審判が開かれます。
その審判では、少年の更生にとってどういった処分が適切であるかを決めることになります。

少年法では、審判に付する少年=少年事件で当事者となる少年ががどのような少年なのか、その年齢や環境によって決めています。

①犯罪少年
犯罪をしてしまった14歳以上の少年のことを指します。
少年法第3条第1項第1号に定められた「罪を犯した少年」のことです。
今回のAさんは高校1年生であり、痴漢事件を起こした容疑をかけられていますから、Aさんの区分としてはこの「犯罪少年」となるでしょう。

②触法少年
犯罪となる行為をしてしまった14歳未満の少年のことを指します。
少年法第3条第1項第2号に定められた、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことです。
刑法では刑事責任を問える年齢を14歳以上としているため(刑法第41条)、14歳未満の少年を分けているのです。

③虞犯(ぐ犯)少年
特定の事由に当てはまり、さらに少年の性格や環境に照らした時、将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をするおそれ(虞)のあると判断された少年のことを指します。
特定の事由とは、少年法第3条第1項第3号イ・ロ・ハ・ニにある、「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること」、「正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと」、「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること」、「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」とされています。
つまり、この虞犯少年は、まだ犯罪行為をしていないにもかかわらず少年事件の当事者となることになります。

このうち、少年事件の検挙人員として多数を占めるのは、今回のAさんの事例も当てはまる①の犯罪少年です。
では、①に当てはまる少年事件を起こしてしまった場合、どのような流れをたどることになるのでしょうか。

・少年事件の流れ

14歳以上の少年が少年事件を起こして警察に検挙された場合、警察から検察庁へと少年事件が送致され、その後、原則すべての少年事件は家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所では、調査官と呼ばれる専門家が少年・保護者・参考人等と面談を行い、その少年事件の非行事実や審判条件について調査をし、どのような処分が有効・適切かを調査します。
その後、審判が開かれ、少年の処分が決まります。
もっとも、調査の結果、少年の更生にとってすでに十分な環境が整えられていると判断されれば、審判を開始せずに調査のみで手続きを終えることもあります(審判不開始)。

少年の処分としては、保護処分(少年院送致、保護観察処分など)、検察官送致(いわゆる「逆送」)、不処分などが挙げられます。
これらは少年の要保護性(保護する必要性がどれほどあるのか)によって決められます。

少年事件で特に重視されるのは、少年の更生です。
家庭裁判所で行われる調査は、捜査機関が行う事件の捜査とは異なり、事件その物の調査というよりも少年の更生のための調査です。
事件を起こしてしまった原因や、再犯防止のために必要なことなど、様々なことが専門的に調査されることになります。
そのために、成人の刑事事件にはない手続きである、少年が鑑別所に入って調査を受ける措置(観護措置)があったりします。
成人の刑事事件と根本から異なるため、少年事件については少年事件に詳しい弁護士に話を聞いて理解していくことが大切と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人の刑事事件だけではなく、少年事件についても取り扱っております。
滋賀県の少年事件にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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