少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動

少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動

少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県守山市に住んでいる16歳のAさんは、しばしば学校をさぼって不良仲間とたむろするなど、素行不良な面が目立っていました。
Aさんの両親は、よくないと思いながらも、「ある程度のやんちゃは年頃だから仕方ないのかもしれない」と思っていました。
しかし、ある日、Aさんは滋賀県守山警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは不良仲間と一緒になってカツアゲをしていたようで、警察の話によると、Aさんが起こした恐喝事件は1件だけではないようです。
Aさんの両親は、少年事件成人の刑事事件とは違うと聞いた事もあり、今後のことを含めてどうにかAさんの力になれないかと考え、少年事件の刑事弁護活動や付添人活動をしている弁護士の下へ相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の刑事弁護活動

被疑者が未成年である少年事件であっても、家庭裁判所に事件が送致される前は成人の刑事事件とほぼ同様に、少年も被疑者として捜査機関から捜査を受けることになります。
少年だから逮捕されない、取調べを受けない、ということはありません。

例えば、今回のAさんも恐喝罪の容疑で逮捕されているようです。
今回のAさんの事例では、恐喝罪という重い犯罪をして逮捕されていることももちろん注意が必要ですが、Aさんが不良仲間と起こした恐喝事件が1件ではないようだということにも注意が必要です。
このように現在捜査されている事件以外にも事件を起こしている場合、つまり、いわゆる「余罪」がある場合には、理論上その余罪の数だけ逮捕や勾留が繰り返され、身体拘束が長期化することも考えられるからです。
今回のAさんの事例では、例えばVさんへの恐喝事件の容疑で1回逮捕・勾留されたとしても、その後、さらにXさんに対する恐喝事件を起こしていれば、Xさんに対する恐喝事件の容疑で再度逮捕・勾留されてしまう可能性があるということになるのです。
そうなれば、捜査段階だけでも1か月以上の身体拘束をされてしまうおそれもあります。

そこで、弁護士に釈放のための活動をしてもらったり、再逮捕・再勾留を防ぐための交渉をしてもらうことが重要となってきます。
今回のAさんの事例では、恐喝罪という重い犯罪であることに加えて不良仲間の共犯者がいること、余罪のあることも考えれば、釈放のハードルは高いと考えられます。
しかし、Aさん本人の反省やご家族がAさんの監督に協力すること、被害者の方への示談交渉等、釈放のための環境を弁護士とともに作り上げること、それを弁護士に適切に主張してもらうことによって、釈放の可能性も上がります。

さらに、先述した通り、少年事件であっても取調べは行われますから、そういった取調べに際してのアドバイスも重要な刑事弁護活動の1つです。
少年は未発達・未成熟な面もあるため、取調べで自分の考えていることや認識をしっかりと話すことができるかどうか、少年本人だけでなくご家族も不安に思われることでしょう。
弁護士から随時アドバイスを受けることで、不本意な自白をしてしまったり、被疑者の権利を把握せずに取調べを受けてしまったりというリスクを軽減することが期待できます。
特に容疑を否認しているような少年事件では、こういった取調べへの対応お重要な刑事弁護活動の1つとなります。

・家庭裁判所送致後の付添人活動

少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、捜査機関の捜査段階では弁護人としてついていた弁護士が今度は付添人と名前を変えてサポートにつくことになります。
少年事件では、少年が更生するために適切であると考えられる処分が下されます。
例えば、少年院への送致であったり、保護観察処分であったりが挙げられます。
こうした処分は保護処分と呼ばれ、少年が更生するための矯正教育などが含まれています。
そのため、処分を受けるからといって少年にとって悪いことばかりというわけではないのですが、例えば少年院に行くことになれば一定期間外界から切り離されて生活をしなければいけない=学校や職場がある少年はそこから離れてしまうことになるなど、デメリットとなってしまう部分があることも確かです。
だからこそ、少年の状況にあった適切な処分を求めていく必要があります。

そのためには、まずは弁護士と少年本人、その周囲のご家族などと協力し、少年が更生していける環境を整える、環境調整活動を行っていくことが重要です。
少年やご家族などの周囲の方で、今ある環境を更生に適切な環境に変えることができれば、保護処分に頼らずとも更生が期待できるというわけです。
例えば、交友関係の見直しや生活態度の改善、少年の反省の深まりなどの事情によっては、社会内での更生が可能であると考えられて、少年院送致ではなく試験観察で様子を見てみることになったり、保護観察で社会内での更生を目指すことになったりすることも考えられます。
そのための環境調整を行うことが、付添人活動の主だった部分となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
少年事件の捜査段階から家庭裁判所での審判まで、専門家である弁護士が一貫してサポートを行います。
滋賀県少年事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

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