SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例②

SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例②

警察官に逮捕される男性

未成年者誘拐罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、以前からSNSでやり取りを行っていた中学生のVさんが親と喧嘩をして家出したがっていることを知り、自宅にVさんを泊めることにしました。
AさんはVさんの家まで迎えに行ってそのまま家に連れ帰り、1週間ほどVさんと生活を共にしました。
Vさんの両親が行方不明届を出していることを知ったVさんは家に帰ることに決めたため、AさんがVさん宅まで送り届けたところ、Vさんの両親が通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

釈放を目指した弁護活動

Aさんはこの後72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官からの請求を受けて裁判官が判断します。
勾留の期間は最長で20日間にも及び、その間は会社に出社することはできません。
外部への連絡も制限されますから、Aさんがあずかり知らぬうちに解雇されてしまう、なんてことにもなりかねません。
何とかして勾留を阻止することはできないのでしょうか。

弁護士は検察官や裁判官に対して釈放するように求めることができます。

繰り返しになりますが、勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が決定することで行われます。
ですので、検察官が勾留請求を行わなければ釈放されますし、勾留請求をされたとしても裁判官が勾留請求を却下すれば釈放されることになります。
ですので、弁護士が検察官に勾留請求をしないようにはたらきかけ、勾留請求をされた場合には勾留しないように裁判官にはたらきかけることで、勾留を阻止して釈放を実現できる可能性があります。

釈放を認めてもらうためにも、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に納得してもらう必要があります。
検察官や裁判官に納得してもらえるだけの材料を集めるためにも、勾留阻止に向けて入念な準備が必要になります。

先ほども解説したように、勾留は遅くとも逮捕されてから72時間後には判断されます。
ですので、勾留阻止に向けた身柄開放活動は時間との勝負になります。
早期釈放を目指すためにも、ご家族が逮捕された場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで、早期釈放を実現できるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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