SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例③
未成年者誘拐罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、以前からSNSでやり取りを行っていた中学生のVさんが親と喧嘩をして家出したがっていることを知り、自宅にVさんを泊めることにしました。
AさんはVさんの家まで迎えに行ってそのまま家に連れ帰り、1週間ほどVさんと生活を共にしました。
Vさんの両親が行方不明届を出していることを知ったVさんは家に帰ることに決めたため、AさんがVさん宅まで送り届けたところ、Vさんの両親が通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分を目指した弁護活動
刑事事件では、起訴しない不起訴処分という処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはなく、前科が付くこともありません。
今回の事例でAさんに嫌疑がかけられている未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の拘禁刑(刑法第224条)ですから、有罪になると拘禁刑が科されることになります。
ですが、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんから、懲役刑が科されることを回避することができます。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動の一つとして、示談交渉があげられます。
基本的には、示談は被害に遭った本人と行うことになるのですが、今回の事例の被害者であるVさんは中学生であり未成年者にあたります。
被害者が未成年者に当たる場合には、被害者の親権者と示談交渉を行うことになるでしょう。
親権者と示談交渉を行う場合には、大切な娘や息子が被害に遭ったわけですから、処罰感情が苛烈であることが予想されます。
今回の事例ではVさんの両親は警察に通報していますので、Aさんに対して厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いと考えられます。
処罰感情を抱いている事件では、釈放後にAさんが直接、謝罪と賠償の申し入れをしたいと考えていても、連絡を取ることを拒まれてしまう可能性が高いでしょう。
また、AさんはVさんの名前や連絡先、住居を知っています。
AさんがVさんに接触することが容易であることから、Vさんが再度Aさんの被害に遭うのではないかとVさんの両親は気が気でないでしょう。
Vさんの両親がAさんとの関わりを断ちたいと考えていても不思議ではありません。
そのような状況でAさんが直接、謝罪や賠償の申し入れをしようとしても連絡を取ることすら拒絶されてしまうでしょう。
弁護士がAさんの代理人となることで、Vさんの両親に話をきいてもらえる可能性がありますから、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
未成年者誘拐罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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