SNS投稿から児童ポルノ禁止法違反

SNS投稿から児童ポルノ禁止法違反

SNS投稿から児童ポルノ禁止法違反となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県東近江市の高校に通っている高校1年生のAさん(16歳)は、ある日、同級生のVさんをからかってやろうと、Vさんが着替えているところをスマートフォンでこっそり撮影し、その写真をSNSに投稿しました。
その投稿を見たVさんが両親に相談し、Vさんは両親と一緒に滋賀県東近江警察署に相談しました。
その結果、Aさんは滋賀県東近江警察署に呼び出され、児童ポルノ禁止違反の容疑で事情を聴かれることになりました。
Aさんは「からかい半分にSNSに投稿しただけでこんなに大事になってしまった」と驚き、両親とともに、少年事件に詳しい弁護士に今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・SNS投稿で児童ポルノ禁止法違反

今回Aさんが違反したという容疑をかけられている児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では、児童ポルノの製造や所持、不特定若しくは多数の者への提供や、児童ポルノを公然と陳列することを禁じています(児童ポルノ禁止法7条)。
これは、たとえ行為者自身が児童(児童ポルノ禁止法2条1項の定義では、18歳未満の者)であっても変わりません。

児童ポルノ禁止法7条
(略)
3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

今回の事例のように、Vさん=児童(18歳未満の者)の着替えを撮影することは児童ポルノの製造に当たり得ます。
さらに、それをSNSに投稿することは、不特定多数の人にその児童ポルノを見せられる状態に置くことになりますから、児童ポルノを公然と陳列していることに当たります。
こうしたことから、Aさんの行為は児童ポルノ禁止法違反に当たり得ると考えられるのです。

・児童ポルノ禁止法違反以外にも犯罪が成立?

加えて、今回のAさんはVさんの着替えをこっそり撮影していることから、いわゆる盗撮に関連した犯罪の成立も考えられます。
事例には詳しい場所や状況がありませんが、場所や状況によっては、児童ポルノ禁止法違反以外に、京都府迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反、建造物侵入罪などの成立が考えられるでしょう。

SNSに関連した児童ポルノ禁止法違反事件で被害者が判明している場合には、謝罪や示談交渉を行っていくことも考えられますが、当事者同士での交渉では処罰感情の高まりなどからこじれやすいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこうした児童同士の間で起こってしまった児童ポルノ禁止法違反事件のご相談・ご依頼も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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