ストーカー行為で逮捕

ストーカー行為で逮捕

ストーカー行為逮捕された事案について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aは,滋賀県米原市に住むVに恋愛感情を抱き,Vの後をつけ自宅の所在地を突き止めた。
Aは,自宅の前でVを待ち伏せたりして,Vにつきまとった。
Vは,Aの行為に気付き,つきまとわないでほしいと言ったが,Aはその後もVにつきまとい続けた。
その後,Aは滋賀県米原警察署に呼び出され,警告を受けた。
Aは,警察に知られてしまった以上,自宅近辺をうろつくことは危険だと思ったが,Vへの感情を抑えられず,電話番号やファックス番号を探り当て,無言電話やファックス番号を送り付けたりした。
その結果,Aは,ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)

~ストーカー行為~

ストーカー行為とは,ストーカー規制法第2条第1項の「つきまとい等」を反復して行う行為とされています。
本件では,Aは,「つきまとい等」の内,第1号,第5号の行為を行っています。

ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条
1項 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(略)
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

3項 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

Aは,最初は,つきまとい,待ち伏せをしていましたが,警察から警告を受けた後は,無言電話やファックス送信をするようになりました。
これがストーカー規制法第2条第3項の「反復してする」に当たるかどうかについては,以前は様々な考え方がありました。
第1号なら第1号の行為ばかりを繰り返す,第2号なら第2号の行為ばかりを繰り返すことをいうという考え方もありました。
この点については,最高裁判所平成17年11月25日決定で,「ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項の「ストーカー行為」とは、これは、同条第1項第1号から第8号までに掲げる「つきまとい等」のうち、いずれかの行為をすることを反復する行為をいい、特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではないと解すべき」と判断され,決着が付きました。
Aは,まずつきまとい,待ち伏せをし,その後,無言電話やファックス送信に及びましたが,それら一連の行為は「反復して」したもの=ストーカー行為であると認められてしまったのでしょう。

~ストーカー事件の弁護方針~

ストーカー規制法違反事件は,加害者と被害者との関係が密接だったりすることが多いので,加害者が被害者に接触して供述を変えさせるなどの罪証隠滅行為に及ぶ危険が高いとされ,逮捕や勾留といった身柄拘束を受けやすい犯罪類型です。
逮捕・勾留などの身柄拘束を受けた場合,一刻も早く示談を整えることが釈放される最大の近道となるでしょう。
また,示談を整えることで,不起訴処分を得られる可能性も高まります。

しかし,ストーカー事件では、行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に応じてもらえないことがよくあります。
そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
特に早期釈放や不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。

ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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