釈放してほしい

1 身柄拘束期間

逮捕されたり、勾留(逮捕に続いて行われる比較的長期間の身体拘束のことをいいます。)されたりすると、一定の期間身体拘束が続きます。

逮捕の場合は最長で72時間、勾留の場合は最大20日間(はじめは10日間で延長が認められると更に10日間)の身柄拘束がされます。

最大20日間の勾留が終わったときに、起訴(裁判にかけることをいいます。)されると更に裁判が終わるまで身体拘束が続きます。この場合には保釈という請求ができますが、起訴される前の逮捕や勾留中には保釈することはできません(詳細は「保釈」のページをご参照ください)。

このページでは、起訴される前の釈放について説明します。

 

2 検察庁送致前の釈放

逮捕すると、警察は48時間以内に所定の捜査を終え、事件を検察庁に送られなければならないと定められています。しかし、これは検察庁に身体を拘束したまま事件を送る場合です。

軽微な事件であるとか、犯罪の嫌疑がないと警察が判断した場合には、そもそも検察庁に事件を送る前に釈放される可能性があります。

 

3 検察官送致後の釈放

検察官は、警察から逮捕されている被疑者を受け取った場合には、まず、検察官自らが被疑者から話を聞きます。そして、検察官は、被疑者を受け取ってから24時間以内に勾留請求(最長20日間の身柄拘束の内、はじめの10日間の身柄拘束を決定するように裁判所に求めること)をするかどうかを判断しなければなりません。

ここでも、検察官が軽微な事件であるとか、犯罪の嫌疑がないと判断した場合には、2と同じように釈放される可能性があります。

この時点で弁護士に依頼していた場合、実際に行うべきかどうかは事案にもよりますが、逮捕されている方や家族の方のお話をもとに、検察官に対して、勾留請求をせずに釈放すべきであるとの意見を弁護士が述べることも可能です。

 

4 勾留請求却下による釈放

検察官が勾留請求をしたとしても、裁判官が請求を却下する可能性もあります。勾留請求却下になった場合にも、釈放されることとなります。

この時点で弁護士に依頼していた場合、実際に行うべきかどうかは事案にもよりますが、逮捕されている方や家族の方のお話をもとに、裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下して、逮捕された方を釈放すべきであるとの意見を弁護士が述べることも可能です。

 

5 準抗告認容による釈放

裁判官が勾留を認めたとしても、これに対して不服申し立てをすることができます。これを準抗告と言います。

準抗告が認められると、勾留を決定した裁判が取り消されることになるので、釈放されることになります。

もっとも、一度裁判官が行った決定を覆すように求めるものですので、残念ながら認められにくいのが現状です。

 

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