1 少年事件の流れ
(1)少年事件の始まり
少年事件の場合も、警察が事件を把握し、捜査を始めるというのが一番多い流れです。捜査の詳しい内容は、成人の場合の「捜査の流れ」のページと「子どもが逮捕されてしまったら」や「少年事件の特色、成人との違い」のページをご参照ください。
捜査が終わると事件が家庭裁判所に送られます。
しかし、少年の場合には、児童相談所からの送致により事件が始まる場合もあります。
(2)家庭裁判所調査官による調査
事件が家庭裁判所に送られると、今度は「捜査」ではなく「調査」が行われます。この調査を主に担当するのは、家庭裁判所の調査官です。
家庭裁判所調査官は、心理学、教育学、社会学などの専門家で、専門的知見に基づき少年の心身の状態や、性格、家庭環境等非行少年の持つ問題性について調査をします。
この調査は、少年本人だけでなく、保護者に対しても行われます。
(3)審判開始決定
家庭裁判所の調査が終わると、審判をするかしないかを決定することとなります。家庭裁判所で調査をされるからといって、必ず審判をされるわけではありません。
2 少年審判開始
(1)少年審判の目的
少年審判は、成人でいう刑事裁判に相当します。
少年審判は、厳粛な雰囲気の中で行われる正式な手続きですから、このような手続きを受けること自体が少年の更生にとってプラスになることもあります。
そのため、裁判官が最初から不処分にするつもりでも、あえて審判を開くというケースもあるとされています。
(2)少年審判の流れ
少年審判は次のような流れで行われます。
①人定質問
まず、目の前にいる少年が、人違いでないか確認をされます。具体的には氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを確認することで、本人であることを特定します。
特に本籍は答えられない方もいますが、そのような場合には裁判官が本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります
②権利告知
次に、少年に対し、黙秘権があることを告げます。成人の場合は、この後の③の手続に相当するものを行った後、黙秘権告知をするのですが、少年の場合にはすべての手続が始まる前に行うこととされています。
黙秘権を告知する際も、わかりやすく告げなければならないとされています。
③非行事実の告知
その後、少年が犯したとされる罪が読み上げられ、少年自身に対し、間違いがないかを尋ねます。
④非行事実・要保護性の審理
少年が罪を認めれば、そのまま裁判官から少年への質問へ、証人尋問等を要する場合には、先に証人尋問等を行います。
⑤調査官・付添人からの処遇意見の聴取
裁判官からの質問が終わった後、付添人である弁護士や、家庭裁判所調査官も、少年に対して質問をすることができます。
⑥終局決定の告知
最後に、付添人が処分に対する意見を述べ、裁判官が審判結果を述べます。
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