逮捕された人に会いたい、差入れをしたい

1 逮捕段階では会えないことが多い

逮捕段階(逮捕されてから最長72時間の間。)については、一般の方が逮捕された人と会うことについて定めた直接の法律がなく、各警察署、警察官の判断に委ねられています。しかし、各警察署、警察官は、通常、法律上必要のないことまでしてくれません。そのため、この期間中は会えない可能性が高いです。

しかし、弁護士であれば、そのような制約はなく、自由に接見することができます。

 

2 勾留段階

一般の方とは会わせないという特別な決定がされていない限り、勾留段階(逮捕後、裁判官の決定によって行われる最初10日間、最長20日間の身柄拘束。)であれば、会うことはできます。

 

3 接見禁止とは

裁判所が、勾留という比較的長期間の身柄拘束を決定する際に、逮捕された人(「被疑者」といいます。)と会うことや手紙の授受を禁止する特別な決定(「接見禁止」といいます。)をする場合があります。この場合、弁護士以外の方は、家族であっても会うことはできません。ただし、手紙・写真以外の差入れはすることができます。

 

4 接見禁止解除請求

接見禁止がされたとしても、事件と無関係な家族に限定すれば、解除が認められる可能性はあります。

しかし、法律のプロである検察官と交渉し、同じく法律のプロである裁判官に対して意見を述べて説得し、接見禁止を解除する決定をしてもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、接見禁止解除請求を含めた刑事事件の経験が豊富な弁護士が在籍しておりますので、被疑者との接見でご相談したいことがございましたら、弊所にご相談ください。

 

5 接見の注意点

(1)時間が短い

身体が拘束されている警察署等によって多少、時間は異なりますが、一般的には15分前後しか認められません。

 

(2)警察官の立ち合い

弁護士以外の接見の際は、警察官が立ち会います。警察官の前ですから、お話になれる内容が限定されます。

 

(3)人数制限、回数制限、接見可能時間

身体が拘束されている警察署等によって多少異なりますが、一般的には、1日1回、一度に3人までで、平日16時頃までなどという制限があります。実際に警察署等に行かれる前に、各警察署に問い合わせることをおすすめします。

しかし、弁護士の場合、夜間であっても会うことが認められていますし、回数の制限もありません。

 

(4)捜査優先

被疑者の取調べをしている場合や犯行現場などの別の場所に連れて行って捜査されている場合は、会うことはできません。

事前に留置施設に確認すれば、どの時間なら会うことができるのか教えてくれることもあります。

弁護士が会いに行く場合、その警察署等に被疑者がいれば、基本的には捜査よりも優先して会うことができます。

 

(5)身分証明書が必要

身分証明書や印鑑が必要になることがありますので、持参するようにして下さい。

 

6 差し入れの注意点

差入れには、非常に細かい制約があり、また、各警察署等によっても異なるため、事前に各警察署等に確認を取っておいた方がよいです。

また、確認の際、現物を見なければ判断できないと言われることもありますので、あらかじめ複数候補を持って行くと無難かもしれません。

 

大津など滋賀県で留置場や拘置施設での面会・差し入れについてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

弊所では、大津など滋賀県内の事件について、面会や差し入れを含めた刑事事件・少年事件の経験豊富な専門スタッフが在籍し、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

 

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