大麻グミ輸入事件で逮捕②

大麻グミ輸入事件で逮捕②

~前回からの流れ~
滋賀県高島市に住むAさんは、とある外国Xから、大麻の成分が含まれたグミを50袋、小包郵便として輸入しました。
しかし、関西空港に運ばれてきた大麻グミの小包を大阪税関が検査したところ、大麻が含まれているものであると判明しました。
捜査の結果、Aさんがこの大麻グミを輸入したことがわかり、Aさんは滋賀県高島警察署大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が弁護士にAさんとの接見を依頼し、弁護士がAさんに聞き取ったところによると、Aさんは営利目的での大麻輸入を疑われているようです。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・同じ大麻輸入事件でも刑罰が変わる?

前回の記事では、Aさんの輸入したような「大麻グミ」といった大麻加工製品も大麻取締法の規制対象となることを取り上げました。
今回の記事では、Aさんが営利目的での大麻輸入を疑われているということに注目していきます。

前回の記事でも取り上げたように、大麻の輸入は大麻取締法で禁止されています。

大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

ここで、同じ大麻輸入であってもその目的によって大きく刑罰が異なることに気が付いた方もいるのではないでしょうか。
大麻取締法24条1項では、例えば自己使用目的など、営利目的でない大麻の輸入を禁止し、その刑罰を定めていますが、その法定刑は「7年以下の懲役」です。
これに対し、大麻取締法24条2項は営利目的、すなわち人に売る等することで利益を得るために大麻を輸入した場合について定めていますが、法定刑は「10年以下の懲役」又は情状によって「10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と、営利目的以外の大麻輸入行為よりも非常に重い刑罰となっています。
ですから、大麻輸入事件の場合、被疑者がどういった目的で大麻を輸入したのかということは非常に重要なことなのです。

しかし、どういった目的で大麻を輸入したのか、ということは基本的には内心の問題ですから、はっきりと証明することは難しいです。
ですから、どういった目的だったのかは、大麻を輸入する前後に誰かとやり取りをしていないかどうか、販売するための準備をしていないかどうか、輸入した大麻の量は個人で使うだけにとどまるようなものなのかどうか、といった部分から考慮されることになるでしょう。
今回のAさんは、大麻グミを50袋輸入していることから、大量に輸入している=個人使用ではなく販売するつもりだったのではないか、と疑われた結果、営利目的での大麻輸入の容疑をかけられているのではないかと考えられます。

先ほど触れたように、営利目的以外での大麻輸入行為と営利目的での大麻輸入行為ではその法定刑に大きな開きがありますから、営利目的でないにもかかわらずそうであると認められれば、不当に重い刑罰を受けることにつながりかねません。
きちんと被疑者自身の主張を一貫して行っていくためには、弁護士のサポートが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、逮捕直後から刑事裁判の終息まで、一貫して丁寧なサポートを行います。
認めている事件でも否認している事件でも、捜査の初期段階から弁護士と足並みをそろえて対応を行うことで、有利な結果を得られやすくなります。
逮捕されてお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。

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