盗撮事件で任意同行

盗撮事件で任意同行

Aさんは、滋賀県長浜市内の書店にて、盗撮事件を起こした容疑をかけられてしまいました。
書店の店員が、滋賀県木之本警察署に通報したことから、Aさんは盗撮事件の被疑者として、滋賀県木之本警察署任意同行されることとなってしまいました。
Aさんは滋賀県木之本警察署で取り調べを受けたあと、妻を身元引受人として帰宅を許されました。
逮捕されることはなかったものの、今後の手続きについて不安を感じたAさんは、滋賀県刑事事件に強いという弁護士に相談し、今後の流れや可能な弁護活動について話を聞くことにしました。
(フィクションです。)

・任意同行

任意同行とは、文字通り、被疑者に任意で捜査に同行してもらうことです。
「任意」という言葉から明らかなように、任意同行は強制力を持ちません。
ですから、任意同行に応じたくなければ拒否することができます。
しかし、任意同行なら全て突っぱねていいというわけではありません。
注意していただきたいのは、任意同行は次のような目的で行われている場合もあるということです。

1つは、逮捕前の準備段階として任意同行が行われるケースです。
任意同行で警察署まで被疑者を連れてきた後、取調べを行い、取調べの内容に基づいてそこで逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕)を行うというケースがあります。
この場合、警察は任意同行している間に逮捕状を準備していますので、仮に任意同行を拒否したとしても強制的に逮捕に踏み切られる可能性が高いです。
つまり、任意同行の拒否は、事実上無意味な行為ということになってしまいます。

もう1つは、被疑者に対する配慮から、任意同行を行うケースです。
事件によっては、警察官が逮捕状を持って自宅や職場に来ることもありますが、そうした手法は、被疑者の名誉を傷つけることにつながりますし、ご家族などに対して与える精神的苦痛も大きくなってしまいます。
そこで、一先ず警察署までは任意同行の形をとり、その後、警察署で逮捕という形をとる場合があります。

このように、任意同行が逮捕につながるケースも少なくありません。
任意同行は拒否できると言われることもありますが、それを鵜呑みにしていると痛い目にあう可能性も否定できません。
逮捕は、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅行為をするおそれのある時に行われるものですが、理由なく任意同行を拒否し続けたり、警察からの連絡を無視し続けたりした場合には、逃亡や証拠隠滅を疑われ、強制捜査に切り替えられてしまう=逮捕をされてしまう可能性もあります。
任意同行段階だからと甘く考えず、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

・逮捕されなければ弁護士は不要か?

盗撮事件では、Aさんのように、任意同行に応じて取調べを受けたあと、ご家族等を身元引受人にして帰宅を許された、というケースも少なからず見られます。
そうした際に、「逮捕されなかったのだから大したことではないのだろう」と高をくくって事件を放置してしまうと、後々いきなり罰金刑を言い渡されてしまったり、起訴されてしまったりすることも考えられます。
逮捕されていなかったとしても、刑事事件の手続きは進んでいくということに注意が必要なのです。

だからこそ、任意同行ののち逮捕されずに帰されたとしても、弁護士に相談し、見通しや手続きについて知っていくことが重要なのです。
さらに弁護士に弁護活動を依頼することで、何もしないうちに処分が決まってしまった、ということも回避することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが初回接見サービス初回無料法律相談のご予約・お問い合わせをいつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー