盗品売買・譲り受け等

【盗品譲受け等罪(刑法256条)】

1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

(1)盗品譲受け等罪とは

盗品譲受け等罪とは、簡単に言えば、他人が窃盗等で手に入れた財産の処分を手伝う場合に成立する犯罪です。

このように聞くと、窃盗よりも軽い犯罪に思えるかもしれません。しかし、窃盗罪の刑は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」で、盗品有償譲受け等罪の刑は「十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金」です。懲役刑も罰金刑も両方科される点で盗品有償譲受け等罪の方が重い犯罪になります。

 

(2)盗品譲受け等罪が成立する条件

ア 対象物

対象となるのは「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。

具体的には、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪などの財産に対する罪に限定されます。そのため、収賄罪によって得た賄賂などを譲り受けたりしたとしても、盗品譲受け等罪は成立しません。

イ 該当行為

対象となる行為は、譲受け(無償と有償で成立する罪の重さが変わります。)、運搬、保管、有償処分のあっせん(あっせん行為自体は有償でも無償でも構いません。)です。

譲受けや保管は、単なる譲受けや保管の約束だけでは不十分です。現実に盗品等が移転している必要があります。

また、あっせんについては、あっせん行為をすれば成立します。

ウ 行為者の意思

客観的には盗品譲受け等罪に当たるような行為であっても、行為者の意思によっては盗品譲受け等罪が成立しないことがあります。 盗品譲受け等罪が成立するためには、行為者に「故意」が必要です。

故意があるといえるためには、少なくとも、譲り受けたりしたものが「盗品等であるかもしれないが、それでも構わない」と思っている必要があります。

また、譲り受けたりした時点で、「盗品等であるかもしれないが、それでも構わない」とか「これは盗品等だ」と思っている必要があります。例えば、譲り受けた時点では全く疑っていなかった場合、いくらその後に「盗品等だ」と気付いたとしても、譲り受け罪は成立しません。もっとも、盗品等保管罪や盗品等運搬罪が成立する可能性はあります。

 

~盗品売買等の弁護活動~ 

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

盗品譲受け等罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の盗品譲受け等罪事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

 

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の盗品売買等の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な盗品関与事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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