盗撮・のぞき

〇盗撮・のぞきについて

盗撮・のぞき行為は、犯行場所及び犯行態様に応じて、各都道府県の迷惑行為防止条例又は軽犯罪法によって処罰されます。以下は、滋賀県の迷惑行為等防止条例の条文です。

 (卑わいな行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) (省略)

(2) 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。

3 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

 (罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) (省略)

2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

3 第1項第1号の罪を犯した者(第3条第2項および第3項の規定に違反した者に限る。)が、同条第2項の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、または同条第3項の規定に違反して衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。

 

また、令和5年7月13日から施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」においては、以下のような規定になっています。性的な部位や性的な行為を盗撮する・しようとする行為は、国の法律で罰せられることになりました。罰則も強化されました。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくはこう門若しくはこれらの周辺部、でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 略

 

~盗撮・のぞき事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

①弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

盗撮の場合は、余罪がないかと疑われることが十分考えられます。携帯電話内の動画や、被害者からの目撃情報などに基づいて、身に覚えのない事件について「やったのではないか」と言われることがあります。

記憶がない、曖昧なまま供述するのは危険です。一度供述して、調書を作成してしまえ、あとから間違いだったと主張するのは困難になります。

弁護士からの適切なアドバイスにより、取調べに対処する必要があります。

②早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

示談が成立した場合には、不起訴処分も十分考えられますし、仮に起訴されたとしても、有利な処分(例えば、略式起訴・執行猶予)を導く可能性が高まります。

しかし、捜査機関は被害者情報を明かしてくれるとは限りませんし、被害者情報を知ったとしても、うまく交渉できるとは限りません。

一方で、弁護士にご依頼いただけますと、捜査機関から連絡先を教えてもらえる可能性が高くなり、弁護士に対してであれば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、冷静な話し合いを持つことができます。

③早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

④否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

 

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予など)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の盗撮のぞき事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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