通貨偽造事件の逮捕に対応

通貨偽造事件の逮捕に対応

通貨偽造事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、楽をしてお金を得たいと考え、趣味で使っている高性能プリンターを使ってお札を作れるのではないかと思いつきました。
Aさんは、持っていた1万円札をそのプリンターでコピーなどをすることで、一見しただけでは偽物と分からない程度の偽札を作ることに成功しました。
大量に偽の1万円札を作成したAさんは、そのうち3万円を持って滋賀県近江八幡市にある家電量販店Vに行き、欲しかった家電を購入し、偽札で代金約3万円を支払いました。
後日、家電量販店Vの店員がAさんの使用した1万円札が偽物であると気づき、滋賀県近江八幡警察署に被害届を提出しました。
そして滋賀県近江八幡警察署で捜査された結果、Aさんは通貨偽造罪などの容疑により逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞いて、まずはAさんの話も聞かなければいけないと、弁護士にAさんに会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・通貨偽造罪とは

通貨偽造罪とは、刑法に定められている犯罪です。
刑法には、通貨偽造に関する犯罪について以下の様に定められています。

刑法第148条 
第1項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第2項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

上記の条文の内、第1項に定められている犯罪を通貨偽造罪といい、第2項に定められている犯罪を偽造通貨行使等罪といいます。

まず、第1項の通貨偽造罪が成立するためには、「行使の目的をもって」「偽造・変造すること」です。
ここで、行使の目的とは、「偽造・変造したものを真正な通貨として、本来の用法に従って、流通させる目的」を指すとされています。
簡単に言えば、通貨偽造罪が成立するには、その偽造された通貨を支払いなどに使う目的が必要だということになります。

次に偽造と変造については、「偽造」は、「権限のない者が通貨に似た外観のものを作成すること」を指し、対して「変造」とは、「権限のない者が真正な通貨に加工して通貨に似た外観のものを作成すること」を指します。
つまり、大まかに言えば、「偽造」とは1から通過に似た偽物を勝手に作成することを指し、「変造」とは元々ある本物の通貨を加工して通貨のようなものを勝手に作成することを指すということになります。

最後に偽造通貨行使罪における行使とは、「真正な通貨として流通に置くこと」を指すとされています。
先ほど触れたように、つまりはお金として使用することが行使に当たります。
具体的には、通常の売買で用いるほか、自販機などに置いて使用する場合も行使にあたります。

では、Aさんの事例についてみていきましょう。
まず、行使の目的があるかについてですが、本件のAさんの目的は楽をしてお金を得たいというものであり、偽札を作った後家電量販店でその偽札で買い物をしていることからも、行使の目的があると言える可能性が高いです。
次に、Aさんはプリンターを使い通貨に似た外観のものを新たに作成していますから、それが一般人をもって本物のお札と見間違える程度の出来であったなら、「偽造」をしたことになるでしょう。
こうしたことから、Aさんには通貨偽造罪が成立する可能性があるといえます。

・成立する犯罪は通貨偽造罪だけでない?

今回のAさんが偽造した1万円札は、家電量販店Vでの支払いに利用していることから、真正な通貨として流通に置いたと考えることができるので、偽造通貨を行使したと判断されるでしょう。
そのため、Aさんには、通貨偽造罪だけではなく偽造通貨行使罪も成立する可能性が高いです。

また、Aさんは偽造した通貨を用いて家電量販店Vで買い物をしていますが、このとき詐欺罪が成立する可能性も考えられます。
詐欺罪について刑法では、以下のように定められています。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するためには、相手を騙して勘違いさせ、その誤信に基づいて財物を交付させることが必要です。
今回の事件では、相手方に見せたお金が真正な通貨であると誤信させて、家電などの商品を交付させていますから、相手の誤信に基づいて財物を交付させたといえます。
したがって、今回のAさんの行為には詐欺罪も成立しうるのです。

ただし、偽造通貨を用いた詐欺の場合には、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されて処理されることになるでしょう。
裁判などでは通貨偽造罪偽造通貨行使罪を中心に争っていくことになると考えられます。
争点などを整理するためにも、まずは弁護士に相談してみることが重要でしょう。

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