誘拐・人身売買

1 誘拐

【未成年者略取及び誘拐(刑法224条)】

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

【営利目的等略取及び誘拐(刑法225条)】

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

【身の代金目的略取等(刑法225条の2)】

1 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

(1)誘拐とは

一般的には、人を連れ去ることを誘拐といいますが、法律上は「略取」と「誘拐」の2種類があります。

「略取」とは、暴行や脅迫を手段として、相手の意思に反して、本来の生活環境から、自己又は第三者の実力支配下に移すことです。

「誘拐」とは、嘘の事実を伝えたり、甘い言葉を用いて判断を誤らせたりすることで、相手の問題のある意思に基づいて、自己又は第三者の実力支配下に移すことです。

「略取」と「誘拐」の2つを合わせて、「拐取」ということもあります。

 

(2)略取・誘拐罪の種類

ア 未成年者拐取罪

未成年者を略取・誘拐した場合は、未成年者拐取罪が成立します。

未成年者拐取罪の被害者は、拐取された未成年者だけではありません。その監護者(保護者等)も被害者になります。そのため、未成年者が承諾していても、その保護者等が了承していなかった場合は、未成年者拐取罪が成立します。

また、例えその未成年の親だったとしても、もう1人の親の了承がない場合には、未成年者拐取罪が成立する可能性があります。

イ 営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪

「拐取」した目的に応じて、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が成立します。

未成年者を例えば営利目的で誘拐した場合は、営利目的拐取罪だけが成立します。

ウ 身代金目的拐取罪

簡単に言えば、身代金を請求する目的で拐取した場合には、身代金目的拐取罪が成立します。

身代金を請求する目的があればいいので、「安否を憂慮する者」、つまり、身代金を請求できるような相手が実際にはいなかったとしても成立します。

 

2 人身売買

【人身売買(226条の2)】

1 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。

人身売買とは、有償で人に対する不法な支配を移転することをいいます。

 

~誘拐・人身売買事件における弁護活動~

1 早期の示談成立

誘拐・人身売買事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。なお、誘拐・人身売買罪の場合には、罰金刑がありませんから、起訴されて普通の裁判を受けるか、不起訴になるかのどちらかです。

できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

 

2 早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

大津など滋賀県の誘拐・人身売買事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な誘拐・人身売買事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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