脅迫事件で示談の弁護士
Aさんは,滋賀県長浜市の自宅で交際相手のVさんと口論になり,「いい加減にしろよ」と言ってVさんに包丁を突きつけました。
Vさんが滋賀県木之本警察署に通報し,Aさんは脅迫罪の容疑で,滋賀県長浜市を管轄している滋賀県木之本警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して人を脅迫した場合,脅迫罪(刑法222条1項)が成立します。
その場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
「脅迫」とは,一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
告知が相手方に到達して認識されたことは必要であるが,実際に相手方が畏怖したことまでは必要ありません(大判明治43年11月15日)。
脅迫に当たるかどうかは,具体的諸事情を勘案して判断される必要があります(最判昭和35年3月18日)。
Aさんの行為は,包丁という危険な武器を突きつけるものであり,「いい加減にしろよ」という威圧的な発言も相まって,Vさんが包丁で刺されて身体・生命を害されるのではと畏怖するのに十分といえます。
したがって,Aさんの行為は脅迫罪に当たる可能性が高いといえます。
なお,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為等処罰に関する法律が適用される可能性があります(暴力行為等処罰に関する法律1条)。
暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰に関する法律違反の場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
脅迫事件を起こした場合,警察に逮捕されて刑事事件化する可能性は十分あります。
暴力行為処罰法となれば,さらに重い刑罰が予想されるため,逮捕の可能性もあるでしょう。
刑事事件化して逮捕されてしまったような場合には,なるべく早く弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
脅迫罪の容疑で逮捕され,刑事事件化したような場合,依頼を受けた弁護士は,まずは身体拘束からの解放のために動くことが考えられます。
弁護士は,検察官や裁判所に対し,勾留必要性がないことを主張して釈放を目指します。
また,脅迫罪に当たる行為をしたことに争いがないのであれば,弁護士は被害者との示談を目指します。
脅迫事件において,早期に被害者との示談を成立することができれば,不起訴となる可能性もあります。
示談が成立すれば,起訴されたとしても,正式な裁判をせずに,略式起訴で,罰金を納付するだけですむ可能性もあります。
しかし,脅迫を受けた被害者が当事者同士で話し合うことには恐怖を感じることが多いでしょう。
ですから,第三者である弁護士を介して示談を進めることが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881でいつでもご相談の予約を受け付けております。
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