隣人のタバコの煙に我慢できず、犯罪者だとする内容の手紙を勤務先へ送りつけた事例

隣人のタバコの煙に我慢できず、犯罪者だとする内容の手紙を勤務先へ送りつけた事例

警察官に取調べを受ける男性

隣人が犯罪者だとする内容の手紙を勤務先などへ送りつけたとして、名誉棄損罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市内のマンションに住むAさんは隣に住むVさんのタバコの煙に常日頃悩まされていました。
注意してもベランダでタバコを吸うことを辞めないVさんに業を煮やし、「Vさんは会社の金を横領している犯罪者だ」と書いた手紙をVさんの務めている会社や取引先の会社数社に送付し、同じ内容を書いた紙を住んでいるマンションに掲示しました。
その後、Vさんから滋賀県草津警察署に被害届が出され、Aさんは名誉棄損罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

名誉棄損罪

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪を簡単に説明すると、人の社会的評価を下げるような具体的な内容を不特定多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんの会社や取引先に「Vさんは会社の金を横領している犯罪者だ」と書いた手紙を送り、同じ内容が書かれた紙をマンションに掲示したようです。
Vさんが会社のお金を横領しているという内容は、本当に犯罪者なのかもしれないと思ってしまうほどに具体的ですし、周囲から犯罪者だと思われることでVさんの社会的評価が下がる可能性がある行為だと思われます。
また、AさんはVさんが勤めている会社や取引先に手紙を送っていますし、同じ内容が書かれた紙をマンションに掲示していますので、不特定多数の人が目にすることができる状態であったといえそうです。
ですので、今回の事例では、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があります。

名誉棄損罪と親告罪

名誉棄損罪親告罪です。(刑法第232条1項)
親告罪では告訴がなければ起訴されませんので、告訴を取り下げてもらえた場合には、名誉棄損罪で有罪になり刑罰を科されることや前科が付くことはありません。

被害者に謝罪と賠償を行うことで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
だからといって、加害者が直接被害者に謝罪と賠償の申し入れを行うことは、あまりお勧めできません。
加害者が直接被害者に連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われるおそれがありますし、更なるトラブルに発展するおそれがあります。
こういった事態を避けるためにも、謝罪や賠償の申し入れなどの示談交渉は弁護士を介して行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪で捜査を受けている方、逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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