トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
殺人罪と過失運転致死罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑法第199条では殺人罪を、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条では過失運転致死罪をそれぞれ規定しています。
前々回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには殺人の故意、つまり、殺そうとする意志が必要です。
今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、AさんはVさんを殺す意思はなく、ブレーキが間に合わなかったことでVさんを車でひき殺してしまったようです。
であれば、今回の事例は、AさんがVさんを殺そうと思ってひき殺したわけではなく、歩行者であるVさんに注意して走行せず、かつ、何かあった際にすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしていなかったAさんの過失による死亡事故だと考えられます。
ですので、前回のコラムで解説したように、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があると考えられます。
殺人罪と過失運転致死罪では、有罪になった際に科される量刑にかなりの差があります。
例えば、殺人罪で有罪になってしまうと死刑や無期懲役が科される可能性があります。
一方で、過失運転致死罪は殺人罪とは異なり、死刑や無期懲役の規定はありませんし、罰金刑の規定がありますから有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
このように、殺人罪で有罪になるのと過失運転致死罪で有罪になるのとでは雲泥の差がありますから、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
弁護士に相談をすることで、あなたやあなたのご家族にとって少しでもプラスにはたらく可能性がありますので、殺人罪や過失運転致死罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。