殺人

【殺人罪(刑法199条)】

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(1)殺人罪とは

殺人罪とは、殺意をもって、その人の生命を奪う場合に成立する犯罪です。

相手が死亡した場合でも、必ずしも殺人罪になるわけではありません。

後ほど解説する「殺意」がない場合には、別の犯罪が成立することになります。

例えば、相手に怪我をさせようと思ってナイフで切りつけただけで、相手が死亡するとは全く思っていなかった場合、殺人罪ではなく、傷害致死罪が成立します。傷害致死罪については、詳しくは「傷害・暴行」のページをご参照ください。

また、「殺意」がある場合でも、他のより重い犯罪が成立する場合には、そちらの罪が成立することになります。

例えば、ある人の家に強盗に入った犯人が、その機会にその家の人を殺意をもって死亡させた場合、殺人罪と強盗罪の2つが成立するのではなく、強盗殺人罪(条文上は、強盗致死傷罪として規定されています。)が成立します。強盗殺人罪については、詳しくは「強盗」のページをご参照ください。

 

(2)殺人罪が成立する条件

殺人罪が成立するためには、人を死亡させるような行為に出ただけではなく、殺人の故意、つまり、「殺意」が必要です。

「殺意」とは、簡単に言うと、ある人を殺してやろうという意思だけではなく、このような行為をすれば相手は死んでしまうかもしれないが構わないという意思も含みます。

「相手が死んでしまうかもしれない行為だと認識しながらその行為に出た」という程度でも「殺意」があると認められてしまう点は、一般の方の感覚と異なる点でしょうからご注意ください。

しかし、少なくとも「相手が死んでしまうかもしれない行為だと認識しながらその行為に出た」と思っていたことは、行動した人の頭の中の出来事ですから、裁判になったときに証拠から直接証明することは難しいです。

そのため、実際の裁判では、少なくとも「相手が死んでしまうかもしれない行為だと認識しながらその行為に出た」と思っていたかどうかは、他の様々な事情から間接的に証明されることになります。

例えば、武器を使って行為にでたのか、何回行為にでたのか、相手の体のどこを狙った行為なのか、相手の傷はどの程度なのか、行為後に救命措置をしているのかなどといった事情を総合的に考慮して判断されます。

より具体的にいうと、同じ殴るという行為だったとしても、素手で殴ったのか、金属バットで殴ったのかであれば、金属バットのほうがより危険な行為であるから、「相手は死んでしまうかもしれないが構わない」と思っていたからこそ、そのような危険な行為にでたと考えられ、「殺意」があったのではないかという方向に働きます。

 

~殺人事件における弁護活動~

1 不利な供述調書の作成を防止するとともに、依頼者に有利な事情を見つけ出し、少しでも有利な判決をめざします(情状弁護等)。

殺人罪などの重大事件では、逮捕・勾留され、警察など捜査機関による取調べが続きます。

連日の取調べで心身ともに疲弊してしまい、不利な形で供述調書が作成されてしまうこともあります。

そのようなことを防ぐためにも、殺人事件で、逮捕・勾留されたら、すぐに弁護士を依頼してください。

また、依頼者に量刑上有利な事情を主張し、少しでも有利な判決をめざします。

 

2.自分が殺人犯人でないことを争う(冤罪防止)

冤罪というのは、無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者と扱われてしまうことです。

冤罪の大きな原因は、警察官等から「お前がやったのだろう。」「包み隠さず全て吐け。」等と威圧的な取調べに屈してしまったり、連日連夜の厳しい取調べに根負けしてしまい「はい。やったのは私です。」「私が全てやりました。」等と認めてしまう(自白)ことが多いです。

一旦、自白をしてしまうと、後に控えている裁判で「あの自白は間違っていました」と言っても、なかなか認められにくい現状があります。取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないのです。

また、現在、殺人罪の場合には、取調べが録音・録画されることが多くなっています。この場合、警察官等から不当な取調べを受けることは少なくなりますが、反対に、一度言ってしまったことは本人が自らの意思に基づいて述べていたと認められやすくなってしまうため、不用意なことを言った場合に取り返しのつかないことになる可能性があります。

虚偽の自白や、不用意なことを言わないためにも、早期の段階から弁護士をつけてしっかりと対応していくことが必要です。

 

3.人を殺したことは認めるが、殺人罪が成立しないことを争う。

(1)殺意を争う

殺人罪が成立するためには、殺意が必要です。殺意の有無は、殺人罪と傷害致死罪とを分ける基準になるなど重要な意味を持ちます。通常、殺意の有無は、被告人の「殺すつもりがなかった」という供述だけではなく、凶器の種類・使用方法、動機の有無、犯行後の行動など様々な客観的状況も含めて総合的に考慮して判断されます。そこで、弁護士はこれらの事情を詳細に検討し、殺意の存在と矛盾する点があれば、その点を強く訴えていきます。

 

(2)正当防衛・緊急避難・心神喪失などを主張する

殺人事件でも、あるいは自己または家族などを守るためやむをえず第三者を傷つけてしまった場合があります。こんな場合は、殺害行為が正当防衛・緊急避難行為に当たるとして殺人罪が成立しない可能性があります。弁護士としては様々な客観的状況や目撃証言を収集し、加害者の行為が事件当時やむを得ない行為であったとして正当性を主張していきます。

また、心神喪失などにより罪に問えないことが明らかな場合、検察官が不起訴処分をすることがあります。この場合には、本人の精神状態や、行為時の状態等、客観的な事情に関する証拠を早期に収拾する必要があります。

いずれの場合でも、罪を成立させない事情ですから、警察官等のみに証拠を集めさせるのではなく、被疑者の側からも積極的に証拠を集め、主張をしていくことが肝心です。

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