滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①
滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
下着泥棒
人の家に侵入して下着を盗む行為をいわゆる下着泥棒と言います。
事例のAさんはVさん宅に侵入して下着を盗んでいますから、Aさんの行為は下着泥棒だといえるでしょう。
下着泥棒にはどういった犯罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは下着泥棒について解説します。
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんの下着を盗んでいます。
当然Aさんは下着の持ち主であるVさんの許可を得ずに自分の物にしていますから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や住居者の許可なく人の住む家などに侵入すると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさん宅に下着を盗むために侵入したようです。
AさんはVさん宅の敷地に侵入することにVさんの許可は得ていないでしょうし、下着を盗む目的は侵入するための正当な理由にはなり得ません。
Vさん宅は住居にあたりますから、Aさんには、窃盗罪だけでなく、住居侵入罪が成立する可能性があります。
Aさんのように、下着泥棒を行うと窃盗罪と住居侵入罪に問われる可能性があります。
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