窃盗

1 窃盗罪

【窃盗罪(刑法235条)】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

(1)窃盗罪とは

窃盗罪には、万引き、置き引き、スリ、空き巣、車上荒らしなど様々な類型があります。

 

(2)窃盗罪が成立する条件

ア 対象物

まず、窃盗罪が成立する対象物に限定があります。

窃盗罪の対象となるのは、「他人が占有する他人の所有物」です。

「他人が占有する」ものですから、自分が占有しているものや誰も占有していないものであれば、他人の物を持ち去ったとしても窃盗罪は成立しません。もっとも、自分が占有している他人の物を持ち去った場合には横領罪や業務上横領罪が、誰も占有していない他人の物を持ち去った場合には占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。詳しくは、「横領」のページをご参照ください。

次に、「所有物」には、有体物に限られますので、エネルギーなどは原則として当たりません。ただし、電気については特別な規定があるため、電気を盗んだ場合は窃盗罪が成立します。

また、ラブレターなど持ち主以外にとっては経済的価値のないものを持ち去った場合であっても窃盗罪が成立する可能性があります。

イ 対象行為

対象となるのは、「窃取」、つまり、先ほど述べた対象物をその占有者の意思に反して自分の占有に移転させる行為です。

例えば、いわゆる振り込め詐欺の結果振り込まれたお金をATMから引き出す行為やいわゆるゴト行為をしてパチスロ機からメダルを取得する行為などは、銀行やパチスロ店がそのような行為を許容していませんから、銀行やパチスロ店の意思に反して現金やメダルを自分の占有に移す行為といえ、窃盗罪が成立します。

ウ 行為者の意思

客観的には窃盗罪に当たるような行為であっても、行為者の意思によっては窃盗罪が成立しないことがあります。

窃盗罪が成立するためには、行為者に「故意」と「不法領得の意思」の2つの意思が必要です。

まず、「故意」とは、簡単に言えば、窃盗の対象物を窃取することをそれとわかって行うことです。ですから、他人の傘を自分の傘と勘違いして持って帰った場合や他人の物が知らないうちに自分の荷物に紛れ込んでいた場合などは故意がないということになります。

次に、「不法領得の意思」があるといえるためには、「その物の権利者を排除する意思」と「その物を経済的用法にしたがって利用処分しようとする意思」がある必要があります。

「その物の権利者を排除する意思」が必要だということの意味は、他人の物を無断で一時的に使う意思しかない場合には窃盗罪は成立しないということです。ただし、自転車を一時的に使った上で乗り捨てる場合や他人の自動車を数時間にわたって乗り回す場合などは、一時使用のようでも「その物の権利者を排除する意思」があると判断されることがあります。

「その物を経済的用法にしたがって利用処分しようとする意思」が必要とされる意味は、他人の物を持ち去って捨てようとしていた場合は窃盗罪が成立しないということです。ただし、器物損壊罪等が成立する可能性があります。詳しくは「器物損壊」のページをご参照ください。

 

2 常習累犯窃盗

【常習累犯窃盗罪(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)】

常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

 

(1)常習累犯窃盗とは

窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に行っていた場合、常習累犯窃盗というより重い罪が成立します。

 

(2)常習累犯窃盗が成立する条件

まず、「常習として」行なっていることが条件です。「常習」といえるためには、反復継続して行われている必要があります。

次に、今回窃盗や窃盗未遂を行なった人が、過去10年間に3回以上、これらの罪で6か月以上の懲役刑の執行を実際に受けていることが必要です。

 

~窃盗事件の弁護活動~ 

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

窃盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります(但し、チェーンストア等、店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります。その場合には、示談の経緯を主張することとなります)。被害弁償だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くことが可能でなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。

また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方が同時期に複数件の窃盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、曖昧なまま供述調書に署名・押印してはいけません。嘘の供述調書に署名・押印しないよう、適切に対処する必要があります。

 

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

⇒常習的に窃盗行為を行う方の中には、自分のした行為を恥じ深い後悔をされているものの自信でコントロールが効かず止められず、悩んでいられる方もいらっしゃいます。

しかし、繰り返し窃盗罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

 

5.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の各種窃盗事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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