口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例②
殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
刑事事件では、逮捕されると72時間後に勾留の判断がなされます。
勾留期間は最長で20日間にも及び、期間中は自由が制限されることになります。
勾留の要件は刑事訴訟法第60条1項で規定されています。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項から読み取れるように、勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に検察官によって請求され、請求を受けた裁判官によって決定されます。
ですので、勾留を阻止するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらう必要があります。
勾留阻止に向けた弁護活動
弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後であれば裁判官にそれぞれ、勾留しないように求める意見書を提出することができます。
意見書では、被疑者であるAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを訴えます。
意見書を通じて検察官や裁判官にAさんが逃亡や証拠隠滅を行うおそれがないことを納得してもらう必要がありますので、意見書の作成には入念な準備が必要になります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内には行われますから、勾留阻止を目指した意見書の提出は時間との勝負になりますので、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、ご家族の釈放を認めてもらえる可能性があります。
ご家族が刑事事件で逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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