万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件④

万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件④

お金、手錠、ガベル

強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

強盗致傷罪で起訴されたら

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員裁判法)第2条1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件では、裁判員裁判が開かれます。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑ですから、強盗致傷事件無期拘禁刑に当たる罪に係る事件だといえるでしょう。
ですので、強盗致傷罪で起訴された場合には、裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判では、基本的には裁判官3人と裁判員6人で審議されます。(裁判員裁判法第2条項)
裁判員は一般市民から選出されます。
評決は裁判官と裁判員双方の意見を含む過半数の意見によって決まります(裁判員裁判法第67条1項)ので、通常の裁判とは異なり、裁判員裁判では裁判員へのアピールも重要になります。
また、裁判官とは違い、裁判員は法律に熟知した人ではないため、専門的な言葉を使うのではなく裁判員にもわかりやすい言葉を選ぶなどの対策も必要になってきます。

加えて、裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、通常の裁判とは異なる手続きで進行します。
ですので、強盗致傷罪など裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている方、起訴された方は、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
強盗致傷罪の容疑をかけられている方、起訴された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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