強盗

1 強盗罪

【強盗罪(刑法236条)】

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

(1)強盗罪とは

強盗罪は、被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加え、金品や財産上の利益を奪い取る犯罪です。強盗罪にはいくつか類型があり、暴行・脅迫のタイミングや相手の怪我の程度によっていずれが成立するかが変わります。まずは通常の強盗罪について解説します。

 

(2)強盗罪が成立する条件

ア 対象物

まず、対象となるのは、窃盗と同じく、「他人が占有する他人の所有物」です。詳しくは「窃盗」のページをご参照ください。

窃盗と異なり、財産上の利益も対象となります。

イ 暴行・脅迫

強盗罪が成立するほどの暴行や脅迫でなければなりません。そのため、相手の反抗を抑圧する程度の暴行や脅迫が必要です。

また、強盗罪が成立するための暴行や脅迫ですから、財物を奪うことに向けられたものであることが必要です。

ウ 対象行為

対象となる行為は「強取」といい、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。

エ 行為者の意思

客観的には強盗罪に当たるような行為であっても、行為者の意思によっては強盗罪が成立しないことがあります。

強盗罪が成立するためには、行為者に「故意」と「不法領得の意思」の2つの意思が必要です(もっとも、強取の対象が財産上の利益の場合は「不法領得の意思」は不要です。)。

「故意」と「不法領得の意思」の意味については、窃盗罪と共通ですので、詳しくは「窃盗」のページをご参照ください。

 

2 事後強盗罪

【事後強盗罪(刑法238条)】

 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

(1)事後強盗罪とは

強盗罪は、最初から金品を盗むつもりで、被害者に対し暴行等を加え、抵抗できなくなった被害者から金品を奪い取る犯罪です。

一方で、窃盗犯が、盗みを完了した後に、被害者に発見され、その被害者に暴行を加えた場合、通常の強盗罪にはなりません。

そのため、このような場合にも強盗罪と同様に処罰する必要がありますから、事後強盗罪が定められています。

 

(2)事後強盗罪が成立する条件

ア 行為者が窃盗犯人であること

窃盗犯人であれば、窃盗既遂でも窃盗未遂の犯人でも基本的に構いません。

イ 目的規定

事後強盗罪が成立するためには、窃盗犯人に一定の目的が必要です。①から③のいずれの目的が要求されます。

①取返し防止目的

窃盗犯人が、金品を自己の占有下に置いた後、被害者から取り返されるのを防ぐため、被害者等に暴行を加えようとする場合です。この場合には、窃盗犯人は一度金品を自分で占有していると言えなければならないため、窃盗既遂の犯人に限定されることとなります。

なお、例えば被害者の家の中で盗みをし、未だ犯人が金品を自分の支配下に移し切っていない状況で、被害者に発見され、取り返そうとする被害者を暴行して逃げたような場合には、占有を移転するために暴行をしたということができるため、通常の強盗罪が成立します。

②逮捕を免れる目的

逮捕され、身体を拘束されるのを防ぐ目的を言います。

実際に相手が逮捕しようとしている必要はありませんから、被害者等が「あいつを捕まえてくれ!」などと言っている最中に、その被害者等を黙らせる目的で暴行を加えた場合にも含まれます。

③証拠隠滅目的

窃盗犯人として検挙され、処罰されることとなる証拠を隠す目的です。

例えば、現場に落としてしまった自分のボールペンを持っている被害者に暴行を加え、そのボールペンを奪う行為などが考えられます。

 

3 昏酔強盗罪

【昏酔強盗罪(刑法239条)】

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

 

(1)昏酔強盗とは

昏酔強盗罪とは、人を「昏酔」させて金品を奪う犯罪です。

 

(2)昏酔強盗が成立する条件

「昏酔させる」とは、一時的又は継続的に、相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の傷害を生じさせ、財物に対して有効な支配を及ぼしえない状態に陥らせることを言います。

典型的には、失神させたり睡眠状態に陥らせたりすることです。

 

4 強盗致死傷罪

【強盗致死傷罪(刑法240条)】

(1)強盗致死傷罪とは

強盗致死傷罪は、強盗の最中に人に対して怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立します。

 

(2)強盗致死傷罪が成立する条件

強盗致死傷罪が成立するためには、強盗の際に被害者が怪我させたり、死亡させたりしていればよく、わざと怪我させた場合でなくても成立する可能性があります。

 

~強盗事件における弁護活動~ 

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分や執行猶予など有利な結果を導けるように活動します。

強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。

また、仮に連絡先を知っていたとしても、(特にケガをさせた)強盗事件の場合には、相手方の被害感情が強く、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは非常に困難であるといえます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

 被疑者の方が同時期に複数件の強盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

 記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

 

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の各種強盗事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

 

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