友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?③
友人が飼っているハムスターを逃がした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にあるVさんの家に遊びに来ていました。
Vさんはハムスターを飼っており、ケージに入れられたハムスターを見たAさんは「狭い場所で飼育されるのは可哀想」「このハムスターはVさんに飼われるのではなく自然で生きた方が良い」と感じ、Vさんの目を盗んでハムスターのケージを持って庭に出てケージを開け放ちハムスターを逃がしました。
数分後、Vさんがケージからハムスターがいなくなっていることに気づき、Aさんに確認したところ、Aさんが逃がしたと自白したため、Vさんは滋賀県長浜警察署に告訴しました。
(事例はフィクションです。)
示談の締結
前回のコラムで解説したように、器物損壊罪は親告罪(刑法第刑法第264条)ですから、告訴をされない場合や告訴を取り消してもらえた場合には起訴されずに済むことになります。
被害者に誠心誠意謝罪と賠償を行い、示談を締結することで告訴を防いだり、告訴を取り消してもらえる可能性があります。
示談を締結するためには被害者と話し合いを行う必要があります。
今回の事例では加害者であるAさんと被害者であるVさんが友人関係ですから、AさんがVさんに連絡を取ることは可能かもしれません。
ですが、VさんはAさんに大切なペットを逃がされたわけですから、Aさんと話したくないと考えていてもおかしくありません。
VさんがAさんに厳しい処罰感情を抱いている可能性があり、そういった場合には連絡を取ることすらできない可能性があります。
ですが、弁護士が間に入り、Aさんの代理人として連絡を取ることで話しを聞いてもらえる可能性があるでしょう。
弁護士を間に入れることで新たなトラブルの発生を防げる場合もありますから、示談交渉を行う際は弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、器物損壊罪は親告罪ですので示談を締結し告訴を防いだり、告訴を取り消してもらえれば、事件化するのを防げたり不起訴処分を獲得することができます。
弁護士が代理人となって示談交渉をすることで円滑に示談を締結することができる可能性がありますから、器物損壊罪でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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