草津市の水増し請求詐欺事件

草津市の水増し請求詐欺事件

Aさんは、滋賀県草津市で整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭ってその治療のためにやってきた患者Bさんと一緒に、その通院日数や治療を偽造し、保険会社に保険金を水増し請求しました。
しかし、保険会社の調査が入り、AさんとBさんが共謀して水増し請求をしていたことが発覚。
保険会社は滋賀県草津警察署に通報し、滋賀県草津警察署は捜査を開始しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺未遂罪の容疑で、滋賀県草津警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・水増し請求詐欺事件

実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
こうした水増し請求による詐欺事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご相談でも多く見られるタイプの詐欺事件です。

保険会社としては、請求された分の治療や入院、通院があるということで、その分の保険金を支払っています。
しかし、実際にはその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
詐欺罪にいう「人を欺く」行為とは、その財物を交付する際に交付の判断を左右するような重要な事実を偽ることであるとされていますが、水増し請求の場合、通院日数や入院日数といった保険金を支払う理由が嘘であることになりますから、まさにこの「人を欺」くに当てはまることになるのです。

なお、詐欺罪には、未遂罪が規定されているため、今回のように保険金が支払われる前に保険会社が水増し請求に気づいたり、調査を行って水増し請求が発覚したりして、保険金が支払われなかったりしたとしても、水増し請求を行った時点で詐欺未遂罪が成立します。

・水増し請求詐欺事件で逮捕

水増し請求詐欺事件では、事例のように、客や整骨院の従業員が一緒になって詐欺行為を働いている場合が非常に多いです。
こうしたことから、お互いの口裏合わせを防止するために、逮捕や勾留といった措置が取られることが多いです。
ですから、ご本人はもちろん、そのご家族やご友人は、いきなり連絡が取れなくなり、心配されることになります。
もちろん、学校や会社のある方は、最大で23日間通うことができなくなってしまいますから、そこへの対応も必要となってきます。
刑事事件の手続きに慣れていない方がこうした対応を助言なしに行うことは負担も大きいです。
だからこそ、まずは弁護士に相談されることがおすすめです。

また、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、詐欺罪で起訴されるということは、裁判を受けるということになります。
そして、執行猶予がつかなければ、詐欺罪で有罪となった場合は刑務所へ行くことになります。
詐欺事件において、執行猶予を獲得できるかどうかは、初犯であるか、被害額・損害額はその程度か、その弁済はできているのか、詐欺行為の態様はどのようなものだったのか等、様々な事情が考慮されます。
見通しがどのようになるのかも含め、可能な弁護活動はどういったものなのか、どのように活動をすべきなのか、こちらも弁護士に聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のような刑事裁判になる刑事事件についても、数多く取り扱いがございます。
今後の見通しも含めて、刑事事件のプロの弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきます。
滋賀県水増し請求詐欺事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。

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