公然わいせつ事件と示談

公然わいせつ事件と示談

公然わいせつ事件示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県米原市に住むAさんは,他人に自分の裸を見せることで興奮する嗜好を持っていました。
ある日,Aさんは自分の欲求を満たすために,滋賀県米原市の路上で,下半身を露出して歩いていました。
それを見た滋賀県米原市在住のWさんは驚き,滋賀県米原警察署に通報しました。
Aさんは,駆け付けた滋賀県米原警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は,滋賀県米原警察署から,Aさんを公然わいせつ事件の被疑者として逮捕したことを知らされ,急いで弁護士に相談しました。
Aさんの家族としては,どうにか穏便に解決したいと思っていますが,インターネットで公然わいせつ事件示談で解決できないという記事を見かけたため,不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

~公然わいせつ罪~

公然とわいせつな行為をした場合,公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。
公然わいせつ罪が成立する場合,6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。

刑法174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

拘留とは,30日未満の間身体を拘束される刑罰です(刑法16条)。
科料とは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
このように,公然わいせつ罪は比較的軽い刑罰も定めらている犯罪ではありますが,現行犯の場合,Aさんのように逮捕されてしまうことも考えられます。

公然わいせつ罪のいう「公然と」とは,わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいいます(最決昭和32年5月22日)。
Aさんは路上で下半身を露出していたのですから,わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態にしたといえます。
さらに,Aさんは自分の下半身を人に見せつけて興奮しようと下半身を露出していたのですから,「わいせつな行為」をしたともいえるでしょう。
こうしたことから,Aさん行為には公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。

~公然わいせつ罪と示談~

公然わいせつ罪は,善良な風俗を保護するために定められている犯罪であるとされています。
つまり,法律上,公然わいせつ罪にあたる行為をするということは,特定の誰かの権利を侵害するということではなく,社会の善良な風俗を侵害したという考えになるのです。
こういったことから,公然わいせつ罪では,法律上被害者は存在しない(被害を受けたのは社会全体であるため)と考えられています。
そのため,公然わいせつ事件示談はできない,ということになるのです。

しかし,公然わいせつ事件では,今回の事例のWさんのように,公然わいせつ行為を目撃してしまった人がいることも多いです。
こうした目撃者の人たちは,公然わいせつ行為によって実質的に被害を受けたとも考えられるため,目撃者に対して謝罪をしたり苦痛を受けたことによる被害弁償をしたりして示談することで有利な処分を目指していくことも考えられます。
法律上被害者が存在しない犯罪であるため,被害者の存在する犯罪に比べて示談したからといって効果が劇的にあるというほどではないかもしれませんが,不起訴処分等を目指すうえで有利な事情にはなりえます。
そのほか,贖罪寄付をしたり,再犯防止策を示すことで,より有利な処分を目指すことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,公然わいせつ事件のご相談も承っています。
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