覚醒剤所持事件を早めに弁護士相談

覚醒剤所持事件を早めに弁護士相談

覚醒剤所持事件を早めに弁護士へ相談するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県東近江市に住んでいる会社員の男性です。
覚醒剤に前々から興味があったAさんは、滋賀県東近江市覚醒剤を売ってくれる売人をSNSで見つけると、その売人を通じて覚醒剤を購入していました。
しかし、ある日Aさんは、その売人が逮捕されたという話を耳にしました。
Aさんは、売人から覚醒剤を買っていた自分が次に逮捕されるのではないかと不安に思い、滋賀県刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
そして、万が一の時はすぐに対応してもらえるように弁護士に依頼し、妻にもその旨を伝えました。
その次の週、Aさんは滋賀県東近江警察署に、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されましたが、すぐに弁護士に接見に来てもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤所持

今回の事例のAさんは覚醒剤の所持だけではなく使用もしているようですが、覚醒剤はたとえ使用していなくとも、持っているだけで犯罪となる違法薬物です。
覚醒剤取締法では、以下のようにして覚醒剤の所持行為を禁止しています。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

所持しているだけでも覚醒剤取締法違反となってしまいますから、「使わなければ大丈夫」という考えは通用しません。
法定刑も懲役刑のみの規定=起訴されれば必ず公開の法廷に立つことになり、有罪になった場合には執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになるという重い犯罪ですので、安易に覚醒剤に手を出さないようにしましょう。

・弁護士へのご相談はお早めに

上記事例のAさんは、逮捕前に弁護士に相談・依頼をしたことで、逮捕されてすぐに弁護士に接見に来てもらうことができました。
このように、弁護士への相談は早いに越したことはありません。

そもそも、逮捕が前もって知らされることはごく稀なことです。
現行犯逮捕や緊急逮捕といった犯行の現場やそのすぐ後でなされる逮捕はもちろんのこと、逮捕状を持ってこられる通常逮捕でも、基本的には何の連絡もなしにやってきます。
そうなれば、逮捕された本人がなぜ逮捕されたのか、これからどういう対処をすべきかを周りに伝える間もなく警察署へ連れていかれてしまいますし、残された家族もどこに相談していいのかも分かりませんから、どうしても対応が後手に回ってしまいます。
しかし、前もって弁護士に相談しておいたり、家族に逮捕時に連絡する弁護士を伝えておけば、早急に対応することができます。

逮捕後の弁護士の接見を取調べ前に行うことができれば、取調べに対する助言ももらえます。
弁護士のアドバイスがあることによって、誤って自分の不利な供述をしてしまったり、誘導に乗って不本意な自白をしてしまったりということも防止できます。

さらに、弁護士への弁護活動の依頼が済んでいれば、身柄解放活動への取り掛かりも迅速に行うことができます。
逮捕や勾留といった身体拘束にはその切り替わり等に時間制限があるため、釈放を求める活動をする機会もタイミングよく行わなければ釈放を求める機会を失ってしまう可能性もあります。
早めに弁護士に相談しておくことで、釈放を求める機会をフルに生かして活動を行っていくことが期待できます。
これは今回のAさんの覚醒剤取締法違反事件だけに限った話ではありません。
刑事事件全般に言えることなのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスの受付を24時間体制で行っています。
逮捕はいつなされるか分かりません。
覚醒剤所持事件などで逮捕されるかもしれないと不安な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。

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