学校で起こった盗撮事件
学校で起こった盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市にある高校に通っている16歳のAさんは、SNSなどで盗撮された画像を見かけたことをきっかけに、自分でも盗撮をしてみたいと思うようになりました。
そこでAさんは、自分の通っている学校にある教室や更衣室、トイレなどに、インターネットで購入した小型のカメラを仕掛けて盗撮するようになりました。
しかし、女子生徒がAさんが仕掛けたカメラを発見したことで、学校で盗撮事件が起こったということが分かり、そこから滋賀県守山警察署に被害届が出されました。
その後の捜査によって、Aさんが小型カメラを仕掛けて盗撮をしていた判明。
Aさんは、滋賀県守山警察署に取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんの両親も、滋賀県守山警察署の警察官からAさんの盗撮事件について話を聞いたのですが、まさか自分の子供が学校で盗撮をしているとは思わなかったため、どのような対応をしていいのか全く分からず困ってしまいました。
そこでAさんとAさんの両親は、滋賀県の少年事件に対応しているという弁護士に今後のことについて相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・学校で起こった盗撮事件
今回のAさんは、自分の通う学校の教室や更衣室、トイレにカメラを仕掛け、盗撮していたようです。
こうした行為は、滋賀県の迷惑防止条例(「滋賀県迷惑行為等防止条例」)で禁止されている行為です。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例では、第3条第2項で「公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」で盗撮目的で人にカメラ等を向けたり設置したりすることを、第3条第3項で「公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所」で盗撮目的で人にカメラ等を向けたりすることを禁止しています。
今回のAさんの事例のような学校も例として挙げられて含まれていますし、さらには更衣室や便所といった場所も挙げられています。
こうしたことから、学校で起こった盗撮事件であっても、滋賀県迷惑防止条例違反として刑事事件・少年事件になりうることが分かります。
・学校で盗撮事件を起こしてしまったら
今回のAさんは未成年であることから、刑罰を受けることは原則ありません。
しかし、先ほど確認したように、盗撮をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪は成立しますし、少年事件として捜査されることになる可能性は十分あります。
場合によっては、被害者との接触を考慮され逮捕されてしまう可能性もあります。
さらに、学校で盗撮事件を起こしてしまったことから、すでに学校も盗撮事件のことを知っているケースも考えられます。
そうなれば、学校から何かしらの処分を下されることもあるでしょう。
刑事手続きの面でも、今後の学校への対応の面でも、少年事件だから、学校内の出来事だからといって放置することは望ましくありません。
弁護士に相談・依頼することで、逮捕・勾留されている場合の身体解放活動や取調べへのアドバイスをしてもらったり、学校への対応やそのサポートをしてもらったりすることが期待できます。
もちろん、被害者の方やその保護者の方への謝罪や示談交渉も、弁護士を間にはさむことで円滑に行うことが期待できますから、まずは少年事件に対応している弁護士に相談してみることがおすすめです。
たとえ学校内の出来事であっても、法律に違反すれば当然刑事事件・少年事件として捜査・立件されうることになります。
「子供のやったことだから」「学校内のことだから」と軽視せず、まずは専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も取り扱っている弁護士が初回無料法律相談を受け付けています。
逮捕・勾留されている事件向けのサービスもございますので、まずは遠慮なくご相談ください。