【事例紹介】滋賀県日野町の談合事件と公契約関係競売等入札妨害罪

【事例紹介】滋賀県日野町の談合事件と公契約関係競売等入札妨害罪

公契約関係競売入札妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県日野町発注の排水処理施設改修工事の入札を巡る官製談合事件で、官製談合防止法違反などの罪に問われた町上下水道課主任の男(43)の判決が28日、大津地裁であり、西脇真由子裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、主任の男は2020年9月18日に行われた東桜谷地区農業集落排水処理施設の改修工事の指名競争入札で、大津市の水道設備メンテナンス会社の元営業工事部課長(57)=公契約関係競売入札妨害罪で有罪が確定=に、非公表の最低制限価格が810万円に近い金額だと教え、809万円で同社に落札させた。
(後略)
(7月28日 京都新聞 「滋賀・日野町の官製談合事件、町上下水道課主任の男に有罪判決 大津地裁」より引用)

公契約関係競売入札妨害罪

前回の記事では、談合事件が起こった際に官製談合防止法という特別法に違反する犯罪が成立するケースについて取り上げました。
しかし、談合事件で成立し得る犯罪はその官製談合防止法違反だけではありません。
今回の記事では、談合事件で成立し得る犯罪の1つであり、すでに有罪が確定している業者の男性が問われていた、公契約関係競売入札妨害罪という犯罪を取り上げます。

公契約関係競売入札妨害罪は、刑法第96条の6第1項で規定されています。

偽計または威力を用いて、公の競売または入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。(刑法第96条の6第1項)

「偽計」とは、分かりやすく言えば人を欺くこと、人の判断を誤らせるためにすることを指します。
例えば、特定の金額に最も近い入札価格を出した業者を落札者とする場合において、特定の業者にその金額を教えておき、その情報に基づいて業者に入札させるといった場合に、こうした「偽計」に当てはまる可能性が出てきます。
こうした偽計によって入札等の公正を害すべき行為をした場合に、公契約関係競売等妨害罪が成立することになります。
入札等の公正を害すべき行為という部分に関しては、そもそも特定の業者に入札予定価格などを教えてしまえば、その入札は不平等なものとなってしまいますから、入札の公正を害すべき行為といえるでしょう。

前回の記事で取り上げた官製談合防止法違反が公務員などの「職員」に行為者が限定されている一方、公契約関係競売等妨害罪はその罪を犯す者の限定はされていません。
実際に、今回取り上げた事例では、業者側の男性が公契約関係競売等妨害罪に問われて有罪判決を受けていることが報道されています。
町の職員であった男性については、公契約関係競売等妨害罪に問われているかどうかは報道からは明らかではありませんが、「官製談合防止法違反など」に問われているという表記から、容疑のかかった犯罪に公契約関係競売等妨害罪が含まれている可能性もあります。

官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害罪の裁判例

ここで、今回の事例に類似した裁判例をご紹介します。

その裁判の被告人は、大阪市建設局企画部工務課の職員として積算等の職務に従事していました。
Aさんは電気工事を請負うB会社の経営に関与し入札業務等を統括していました。
Aさんは大阪市発注の電気工事等3件で、被告人に最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費を教えてもらえるように頼み、被告人はAさんに工事費を教えました。
被告人とAさんを引き合わせたのは被告人の先輩にあたる職員であり、被告人は先輩職員の言に従って共犯者に求められるまま、工事費を教えていました。
被告人が受動的な面があることや前科前歴がなく反省していること、懲戒免職になり今後妻が被告人を支えていくことを約束したことが考慮され、被告人は官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害罪で懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されました。
(令和元年10月3日 大阪地方裁判所)

談合事件では、成立する犯罪が複数あることが予想されるだけでなく、そもそも事件の内容が複雑であることが多いです。
だからこそ、事件が発覚した段階からすぐに弁護士に相談し、事件の内容を整理し、今後の手続や被疑者・被告人の権利を把握した上で刑事手続きに臨むことが望ましいといえます。

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