暴行・傷害

1 暴行罪

【暴行罪(刑法208条)】

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(1)暴行罪とは

暴行罪とは、人に対して暴行をはたらいた場合に成立する犯罪です。

相手が怪我をした場合は傷害罪が成立し、相手がその怪我が原因で死亡した場合には傷害致死罪が成立します。そのため、暴行をはたらいた場合でも、怪我や死亡という結果が発生している場合には、暴行罪ではとどまりません。

 

(2)暴行罪が成立する条件

暴行罪が成立するには、「暴行」があったといえなければなりません。

この「暴行」とは、人の身体に対する訃報な有形力の行使だと定義されています。

典型例は、殴る、蹴る、引っ張るといった行為です。しかし、有形力の行使は、必ずしも身体への接触を伴うものでなくても構いません。例えば、被害者の耳元で拡声器により大声を発することも「暴行」にあたりますし、いわゆる幅寄せ行為なども「暴行」にあたります。

 

2 傷害罪

【傷害罪(刑法204条)】

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(1)傷害罪とは

傷害罪とは、簡単に言うと相手に怪我をさせた場合に成立する犯罪です。

 

(2)傷害罪が成立する条件

ア 傷害

傷害罪が成立するための「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。

例えば、けがをさせたり、打撲させたりすることが挙げられます。ですから、例え血が出ていなくても、外から見ただけでは分からない怪我だったとしても、「傷害」に当たることがあります。

イ 行為者の意思

また、通常、犯罪が成立するためには、「故意」という行為者の内心が必要になります。簡単に言うと、その犯罪結果を起こそうと思うことやその犯罪結果が生じるかもしれないが構わないと思うことです。傷害罪に照らしていうと、相手を怪我させてやろうと思って殴ったり、相手が怪我をするかもしれないが構わないと思って殴ったりした場合に傷害罪の「故意」が認められます。

しかし、傷害罪が成立するのは、このような場合だけではありません。傷害罪の「故意」はなく、暴行罪の「故意」しかないが、結果的に相手が怪我をした場合にも成立します。

具体的にいうと、相手が怪我をするかもしれないとは全く思っていなかったが、相手を殴ってやろうと思って殴った場合に、予想に反して相手が殴られたことで怪我をしてしまったときは、傷害罪が成立することになります。

 

3 傷害致死罪

【傷害致死罪(刑法205条)】

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

(1)傷害致死罪とは

傷害致死罪とは、簡単に言うと、相手に暴行しようや怪我をさせようと思って暴行した結果、相手が死亡した場合に成立する犯罪です。

 

(2)傷害致死罪が成立する条件

同じように相手が死亡した場合でも、殺意があった場合には殺人罪が成立しますので、傷害致死罪は成立しません。詳しくは、「殺人」のページをご参照ください。

傷害致死罪が成立するのは、相手を怪我させてやろうと思って殴ったり、相手が怪我をするかもしれないが構わないと思って殴ったりしたというような傷害罪の「故意」がある場合か、殴ってやろうと思って殴ったというような暴行罪の「故意」がある場合です。

 

~傷害事件・暴行事件の弁護活動~

1 示談活動

暴行・傷害事件は、被害者がいる犯罪ですので、示談の成立が処分を軽くするのに非常に重要です。初犯であって、重大な傷害事件でなければ、示談の成立により「不起訴処分」や「略式請求」による罰金が見込まれます。

不起訴処分であれば、前科がつきません。

また、略式請求であれば前科はつきますが、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放されることとなります(テレビドラマで見るような法廷に立つ必要がなくなります)。

特に、暴行事案や相手の怪我が軽傷にとどまっているような事案であれば、示談の成立により、警察段階で事件が終了することもあります。また、被害者の方が被害届を提出する前であれば、被害届の提出をしないよう説得し、事件化を防ぐことができる可能性もあります。

早期の示談交渉が有利な結果を導きやすくします。

示談交渉は、事件の当事者同士で行うと感情的になりやすく、うまくいかなかったり、更なるトラブルになったりすることがあります。示談は、法律の専門家である弁護士に任せましょう。

 

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

3.無罪を主張する場合

①正当防衛の主張

現実に何らかの暴行を行ってしまったとしても、それが相手からの暴力を防ぐために咄嗟の判断で行ってしまったということもあります。このような場合、相手からの突然の暴力から身を守るために採った行為が、やむを得ないものであるとして、正当防衛の成立を主張することが考えられます。

正当防衛の主張が認められると、犯罪は成立しません。
つまり、無罪です。

しかし、正当防衛の主張をする場合、裁判所にいって突如主張するのではなく、取調べの段階から周到に準備が必要です。早期対策がキーとなります。

弁護士が付いた場合、当事者の間に入り速やかに事実関係・主張の食い違いを整理して、依頼者の方の主張が正当であるということを主張・証明していくことが可能です。

②因果関係不存在の主張 

傷害罪が成立するためには、被害者が負った傷害結果が、加害者の暴行行為によって引き起こされたものである必要があります。加害者の暴行行為がなければ、けがもなかった(「あれなくば、これなし」)という関係(因果関係)がなければ傷害罪は成立しません。

もし、暴行態様や暴行を加えた部位から、起こりえない傷害結果が認定されているとき、また認定された傷害結果が不当に重いときには、その旨を主張して傷害罪の成立を否定したり、量刑を軽くしてもらえる可能性があります。しかし、因果関係がないという主張・証明を、客観的証拠に基づいて説得的に行っていくことは、専門的な知識が必要となり、一般の方には難しいと思います。

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