痴漢

◯痴漢とは

痴漢は、刑法には規定されておらず、各都道府県のいわゆる迷惑行為等防止条例に規定されています。

一例として、滋賀県の滋賀県迷惑行為等防止条例について説明します。

滋賀県の迷惑防止条例では、3条1項1号で「公共の場所または公共の乗物において」「直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること」が禁じられています。そして、通常の場合は11条1項1号に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は11条2項に「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑罰が定められています。

これに違反し、有罪の判決を受けて確定すると、条例の違反ですが、刑法などの法律の違反の場合と同様に前科になります。

なお、電車内で女性の体に触れるというのが、痴漢行為の代表的なものとしてイメージされるかもしれません。このような行為であっても、その悪質性の程度によっては、迷惑防止条例違反ではなく、不同意わいせつ罪などの別の犯罪が成立する可能性があります。不同意わいせつ罪については、「不同意わいせつ等」のページをご参照ください。

 

〇痴漢事件における弁護活動

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

③否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

 

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予など)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

 

大津など滋賀県の痴漢事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

〇参考条文(滋賀県迷惑行為等防止条例)

(卑わいな行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。

(2) (以下省略)

 (罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) (省略)

2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

3 (省略)

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
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