不正アクセス行為で逮捕

不正アクセス行為で逮捕

不正アクセス行為逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、近所に住んでいる友人のVさん宅に遊びに行った際、VさんのメールやSNSのIDやパスワードが机のメモに残されていることに気がつきました。
Aさんは、Vさんのプライベートが気になり、そのIDやパスワードを盗み見ると、後日、自分のスマートフォンやパソコンからVさんのアカウントにアクセスすると、メールや画像などを見たりダウンロードしたりしていました。
するとある日、Aさんの元に滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんを不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
家族の依頼で逮捕されたAさんの元を訪れた弁護士に、Aさんは自分の逮捕容疑である不正アクセス禁止法違反のことを詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・不正アクセス行為の禁止

そもそも、今回Aさんが違反したとされている不正アクセス禁止法とは、どういった法律なのでしょうか。
不正アクセス禁止法とは、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」という法律です。
その名前の通り、不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス行為」というと、多くの方がいわゆるハッキングを思い浮かべると思いますが、実は不正アクセス禁止法が禁止しているのはハッキングだけではありません。
まずは不正アクセス禁止法が禁止している行為を確認してみましょう。

不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

この条文では、法律名にもなっている通り、不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス行為の具体的な内容については、以下の条文で定義づけられています。

不正アクセス禁止法第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第1号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
第2号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
第3号 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

簡単に言えば、このうち第1号はインターネットを通じて他人のIDやパスワードを許可なく利用して他人のアカウント等にアクセスすること、第2号はインターネットを通じてIDやパスワード以外のものを入力することで許可なく他人のアカウント等にアクセスすること、第3号はインターネットを通じて、他のパソコンに制限されているパソコンにアクセスし、IDやパスワード以外のものを入力することで許可なく他人のアカウント等にアクセスすることを指しています。
つまり、これらにあたる「不正アクセス行為」が不正アクセス禁止法第3条で禁止されているのです。

不正アクセス禁止法第3条に違反して不正アクセス行為をした場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(不正アクセス禁止法第11条)。

次回の記事では、不正アクセス行為の禁止以外の不正アクセス禁止法の規制について取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不正アクセス行為による不正アクセス禁止法違反事件にも、刑事事件専門弁護士が対応します。
なかなか耳馴染みのない犯罪だけに、見通しや弁護活動など不明な点も多いでしょう。
弁護士への相談は、不安の解消の手助けとなります。
まずはお気軽にご相談ください。

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