背任

【背任罪(刑法247条)】

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(1)背任罪とは

背任とは、他人のために事務を処理する者が、その信頼を裏切って、自分たちの利益を図ったり、他人に損害を与えることを図ったりして、その他人に財産上の損害を与える罪です。

 

(2)背任罪が成立する条件

ア 行為者

行為者が「他人のためにその事務を処理する者」である必要があります。

「他人」は、実在する人間(自然人)だけではなく、会社などの法人や地方公共団体であっても「他人」に当たります。

また、他人の「ために」事務を処理する必要があります。自分のための事務を処理する場合であれば、背任罪は成立しません。

イ 「任務に背く行為」(任務違背行為)

ここでいう任務とは、具体的な事情のもとで当然になすべきものと期待される行為をいいます。

そして、「任務に背く行為」とは、本人からの委託信任の趣旨に反する行為を指します。

例えば、銀行の融資担当者が、回収の見込みが無いのに、十分な担保や保証なしに金銭を貸し付けることは、融資担当者は銀行から委託された事務に反していることになります。

これに対し、例え損害が発生したとしても、委託の趣旨に反していなければ背任罪になることはありません。

例えば、株式取引を業務内容とする信託銀行の担当者は、たとえ投資した株が値下がりして会社に損害が発生したとしても、株式取引が業務内容ですから、背任罪になることはありません。

ウ 財産上の損害

背任罪が成立するためには、本人に財産上の損害が発生したことが必要です。

この財産上の損害は、既存の財産が減少する場合と将来取得するはずだった利益を失った場合のどちらも含みます。

また、ここでいう財産とは、現金100万円や宝石などといった個別の財産ではなく、本人の財産全体を指します。ですので、例えば、銀行の融資担当者が、ある人に1000万円融資し、結局、1000万円の返済がなかった場合、銀行から1000万円という個別の財産は減少しています。しかし、融資するときに、1000万円分の担保をとっていた場合、銀行の財産全体としては、損害はありませんから、財産上の損害があったとは言えません。

一方で、銀行の融資担当者が十分な担保をとらずに500万円を貸し、その会社は倒産寸前で返済が受けられなかったとします。この場合、銀行からは500万円という個別財産は減少しています。もっとも、銀行は貸した相手に対して、500万円を払ってもらう権利を持っているので、全体としては銀行に損害がないようにも思えます。しかし、倒産寸前の会社が500万円を払える見込みがないのであれば、その会社に500万円を払ってもらう権利の経済的な価値は500万円分もありません。したがって、この場合は、銀行の財産全体に損害があるといえます。

エ 図利・加害の目的

簡単に言うと、自分や他人の利益を図る目的(図利目的)、本人に損害を与える目的(加害目的)のことです。

経済的に割り切れない目的もありますので、実際は本人に利益を与える目的が決定的な動機になっていない限りは、別の意図があったと考えられてしまい、この要件を満たすと考えられます。

オ 行為者の故意

客観的には背任罪に当たるような行為であっても、行為者の意思によっては背任罪が成立しないことがあります。

背任罪が成立するためには、行為者に「故意」が必要です。

「故意」の意味については、窃盗罪と共通ですので、詳しくは「窃盗」のページをご参照ください。

 

~背任事件の弁護活動~ 

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

背任罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の背任事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

また、背任罪の場合には、どのような動機で任務に反する行為を行ったのかが重要になってきます。警察で、自分の行為の動機をしっかりと主張する必要がありますし、あいまいなまま答えて、供述調書を作成することは危険です。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

 

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の背任事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な背任事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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