ひき逃げ事件で自首・出頭をするとどうなる?

ひき逃げ事件で自首・出頭をするとどうなる?

ひき逃げ事件自首出頭をした場合どのような流れになるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自首が成立すると刑罰が軽くなる?

前回の記事では、刑法がいう「自首」が成立する条件について詳しく見ていきました。
では、「自首」が成立するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
イメージとして、自首が成立すると刑罰が軽くなるというイメージを持たれている方も少なくありませんが、実は刑法に定められている自首が成立したからといって、必ずしも刑罰が軽減されるとは限りません。
というのも、前回掲載した自首について規定した条文を見てみると、自首が成立した場合は「その刑を減軽することができる」となっていることが分かります。
あくまで刑罰を軽減することが「できる」だけであり、「軽減する」と言っているわけではありません。
ただし、自首をしたということが刑罰を決める際に有利に働く事情となることには違いありませんから、弁護士に適切に主張してもらいましょう。

そして、では自首が成立しなければ自ら出頭をするメリットがないのか、ということでもありません。
後述のように、自首・自らの出頭は逮捕・勾留を回避する際や保釈を求める際に有利な事情となりえますし、刑罰を判断する際にも有利な事情になりえます。
こちらも弁護士に適切に主張してもらうことが求められるでしょう。

・ひき逃げ事件と自首・出頭

自ら自首出頭することは、一般に逮捕・勾留を避けるために有利な事情になると考えられています。
というのも、逮捕・勾留がなされる際、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると認められることが条件の1つとなっているからです。
自ら出頭してきた犯人に逃亡や証拠隠滅をする意欲はないだろう=逮捕・勾留する必要はないだろうと主張することができるのです。

しかし、ひき逃げ事件では、一度現場から逃げているという特性上、自首出頭をしても逃亡等のおそれがあるとして、逮捕・勾留される可能性が十分考えられます。
だからこそ、ひき逃げ事件自首出頭を考えるのであれば、自首出頭の前から逮捕・勾留に備えて準備をしておくことが重要なのです。
例えば、同居している家族がいれば身元引受人となってもらって監督を約束してもらい、それを主張する書類等を準備しておくといったことが考えられます。

もちろん、事件自体の細かな事情や被疑者本人や家族の事情によって、できる準備・必要な準備は変わってきます。
どういった準備が必要で効果的なのかは、具体的な事情と照らし合わせながら、刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。

また、弁護士であれば、そういった逮捕・勾留に備えた活動だけでなく、あらかじめ取調べ対応へのアドバイスをすることも、刑事事件の手続きの流れや被疑者の権利について丁寧に説明しておくこともできます。
前もって刑事事件についての知識を把握しておくことで、いざ逮捕・勾留となってしまったとしても、混乱を最小限に抑えて対応に臨むことが期待できます。
いずれにしても、警察に行く前に一度弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首出頭前の法律相談も、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
話だけでも聞いておこうという方でも利用しやすい初回無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー