包丁を使った脅迫事件で逮捕されたら

包丁を使った脅迫事件で逮捕されたら

包丁を使った脅迫事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県甲賀市に住んでいる大学生です。
ある日、Aさんは、同じ大学に通い交際関係にあるVさんと滋賀県甲賀市内で一緒に出掛けていました。
AさんとVさんはAさんの家で話をしていましたが、些細なことから口論になってしまい、AさんはVさんから別れを切り出されてしまいました。
感情的になったAさんは、台所から持って来た包丁をVさんに向け、「別れるなら殺してやる」などと言って、Vさんを脅してしまいました。
VさんはまさかAさんが包丁まで持ち出すとは思っていなかったため、怖くなって滋賀県甲賀警察署に通報しました。
Aさんは、通報によって駆けつけた滋賀県甲賀警察署の警察官に、暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、今後どのようにすべきなのか相談すべく、刑事事件を取り扱う弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴力行為等処罰に関する法律とは

Aさんの逮捕容疑である、暴力行為処罰法違反とは、正式名称「暴力行為等処罰に関する法律」という法律に違反したという犯罪です。
暴力行為処罰法とは、団体で、もしくは凶器を用いたりすることによって、暴行や脅迫などを行った場合に適用される法律です。
元々の暴力行為処罰法は、旧仮名遣いで書かれた法律ですが、現代の言葉に直すと以下のように定めています。

暴力行為処罰法第1条
団体もしくは多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示しもしくは数人共同して刑法第208条、第222条又は第261条の罪を犯した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

暴力行為処罰法第1条で触れられている刑法第222条とは、脅迫罪のことを指します。
今回のAさんも、Vさんに対して脅しをしていることから、この脅迫罪暴力行為処罰法の関係を見ていくことにしましょう。

刑法222条第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

この脅迫罪における「脅迫」とは、人が畏怖するほどの害悪を告知することを言います。
そして、この人が畏怖するほどの害悪の告知に当たるかについては、「相手方の年齢、性別、職業などの相手方の事情や加害者と相手方の人間関係など具体的な諸事情を考慮して、周囲の客観的状況に照らして判断」(最判昭和29年6月8日)するとしています。

では、今回のAさんに暴力行為処罰法違反は適用されるのでしょうか。
本件についてみると、Aさんは、1人でVさんを脅しているわけですから、暴力行為処罰法の中にある「団体若は他衆を仮装して威力を示し」ているわけでも、「数人共同して」いるわけでもありません。
しかし、Aさんは包丁という「兇器(凶器)」を用いています。

そのうえでAさんは、Vさんに対して「殺す」などと言ってVさんの生命に対する害を告知しています。
Aさんが包丁を持って脅していることから考えれば、Vさんが畏怖するほどの害悪の告知と言え、Vさんを脅迫している=刑法第222条の行為をしていると考えられるでしょう。
そのため、Aさんは「兇器(凶器)を示し」て「刑法第222条」の罪を行ったといえ、暴力行為処罰法違反となると考えられるでしょう。

暴力行為処罰法違反となれば、単純な脅迫罪となるよりも重い刑罰が予想されます。
容疑を認めていて、刑の減軽や寛大な処分を希望しているのであれば、早急に被害者対応などを行うことが求められるでしょう。
そのためにも、まずは刑事事件に対応している弁護士への相談・依頼が望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした脅迫行為から発展した暴力行為処罰法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。

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