飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒で逮捕?

飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒で逮捕?

飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒し逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県甲賀市に住んでいるAさんは、仕事帰りに居酒屋で飲酒しましたが、「自宅は近くにあるのだから問題ないだろう」と飲酒運転をして帰路につきました。
しかしその道中で、Aさんは通行人のVさんと接触してVさんに怪我を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、このままでは飲酒運転をして人身事故を起こしたことがばれてしまうと焦り、どうにか飲酒運転をしていなかったことにできないかと通報する前にコンビニへ行くと、そこで酒を購入し、その場で飲酒しました。
そして、Aさんは通報によって駆け付けた滋賀県甲賀警察署の警察官には「人身事故を起こして焦ってしまったので気を保とうと人身事故後に飲酒した」と話しました。
ですが、捜査の結果、Aさんが居酒屋で飲酒してから飲酒運転で帰路についたことや、飲酒運転をごまかすために人身事故後に飲酒をしたことが発覚し、Aさんは滋賀県甲賀警察署過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕とAさんにかかっている容疑を警察官から知らされたAさんの家族は、聞きなれない犯罪名に困惑し、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

Aさんの逮捕容疑は過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪という名前の犯罪です。
長く聞きなれない犯罪であるために、どういった犯罪なのかご存知でない方も少なくないでしょう。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、いわゆる「自動車運転処罰法」(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)の中で定められている犯罪の1つです。

自動車運転処罰法第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。

条文が長く分かりづらいかもしれませんが、簡単にまとめると、自動車の運転に影響が出る程度の飲酒運転をして人身事故を起こした場合に、飲酒運転の発覚を免れるためにさらに飲酒を重ねたり水を飲むなどしてアルコール数値を減らしたりするなどすることで成立するのが、この過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪です。
今回のAさんのように、飲酒運転をして人身事故を起こし、その後に重ねて飲酒をすることはまさにこの過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪となります。

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、いわゆる「逃げ得」=飲酒運転をして人身事故を起こした場合、その場から逃げるなどして飲酒運転が発覚しないようにした方が、成立する犯罪によって受ける可能性のある刑罰の重さが軽くなってしまうというケースをなくすために作られた犯罪です。
飲酒運転の度合いによっては、人身事故によって問われる犯罪が危険運転致死傷罪という最長で20年の懲役が科せられる犯罪に問われることになりますが、逃げて飲酒運転の発覚を免れればひき逃げと過失運転致死傷罪が成立するにとどまり、その場合は最長で15年の懲役となることから、「(逃げて)飲酒運転の発覚を免れた方が得」とされてしまいます。
そういったことを防ぐために、人身事故後に飲酒運転の発覚を防ごうとすることも犯罪としたのが過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪なのです。

・事故後に飲酒することが飲酒運転を免れる行為になるのか?

ここで、逃げたり水を飲んだりすることで飲酒運転の発覚を免れようとすることはともかく、事故後にさらに飲酒をすることでどうして飲酒運転を免れることにつながるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、人身事故を起こした後にお酒を飲んでしまえば、飲酒運転していたと判断するための呼気検査や血液検査をしてアルコールが検出されても、運転前に飲んでいたお酒のアルコールなのか、事故後に飲んだお酒のアルコールなのか見分けがつかなくなってしまいます。
そうなると、飲酒運転をしていたのかどうか(運転をしていた時点でアルコールが検出できる状態にあったのかどうか)が分からなくなってしまうため、事故後に重ねて飲酒をする行為も飲酒運転を免れる行為とされているのです。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、最長で12年の懲役に科せられる非常に重い犯罪です。
今回の事例のAさんは、一度現場を離れているようですから、そこをひき逃げと判断されてさらに重い刑罰が科せられる可能性もあります(ひき逃げと過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立した場合、最長で18年の懲役となります。)。
人身事故刑事事件であり、今回のようになかなか馴染みのない名前の犯罪の容疑がかかることもありますから、まずは迅速に弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕から刑事手続きの終了までフルサポートしています。
刑事事件にお困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。

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