【事例紹介】禁止区域内で性的サービス 風営法違反で逮捕

【事例紹介】禁止区域内で性的サービス 風営法違反で逮捕

禁止区域内で性的サービスを提供し、風営法違反逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警大津署などは13日、風営法(禁止地域営業)違反の疑いで、(中略)の経営者(43)と従業員の女(30)=いずれも同市=を逮捕した。
逮捕容疑は、経営者は9月28日、風俗店の営業禁止地域にある同店の個室で、男性客に対する性的サービスを従業員の女にさせた疑い。
女はほう助した疑い。
同署によると2人は容疑を認めているという。
(10月13日 京都新聞 「客に性的サービス、個室マッサージ店経営者ら容疑で逮捕」より引用)

店舗型性風俗特殊営業

風営法では、店舗に個室を作り、その個室内で異性の客の性的好奇心に応じて性的なサービスを提供する営業を「店舗型性風俗特殊営業」として規定しています。(風営法第2条6項2号)

今回の事例では、店舗の個室内で性的なサービスを異性に提供していたとされていますが、それが事実であれば、事例の店舗は風営法上の店舗型性風俗特殊営業にあたると考えられます。

店舗型性風俗特殊営業の禁止区域

風営法第28条では、店舗型性風俗営業の禁止区域を定めています。
官公庁施設や学校、児童福祉施設などの周囲200メートルの区域内、各都道府県の条例が定める禁止地域では、店舗型性風俗営業を禁止されています。(店舗型性風俗営業について届出書を提出している場合を除きます。)

風営法に違反し、禁止区域内で店舗型性風俗営業を行って有罪になった場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科されます。(風営法第49条5号、6号)

今回の事例の報道には、届け出の有無は記載されていないのでわかりませんが、もしも営業の届け出を行っていないのであれば、容疑者2人は禁止区域内で店舗型性風俗営業を行っているので、風営法に違反していることになります。

今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、早期に弁護活動を行うことが重要になってきます。
あなたの大切な方が逮捕された際には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では逮捕された方に向けて初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881までご連絡ください。

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