【事例紹介】携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけた事例

【事例紹介】携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけた事例

警察官に逮捕される男性

携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけたとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

6月12日、乗用車の窓から携帯電話を投げつけ、信号待ちをしていた軽乗用車のドアに傷をつけた疑いで、48歳の自衛官の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、(中略)容疑者は、6月12日、滋賀県草津市の信号交差点で、信号待ちをしていた軽乗用車に、乗用車の窓から携帯電話を投げつけ、ドアに傷をつけた器物損壊の疑いがもたれています。
(中略)
警察の取り調べに対し、(中略)容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(後略)
(6月25日 CBC news 「信号待ちの女性の車に窓から携帯電話投げつける “器物損壊”の疑いで自衛官の男(48)を逮捕 ドアが傷つく」より地名を変更して引用しています。)

器物損壊罪

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた他人の物を損壊させると成立する犯罪です。
損壊とは物の効用を害する一切の行為をいいます。
ですので、物理的に壊して傷をつけたり使用できなくさせる行為は当然、損壊にあたりますし、心理的に使用できない状態にした場合にも損壊にあたります。

今回の事例では、容疑者が携帯電話を投げつけ、被害者の車のドアに傷をつけたと報道されています。
物に傷をつける行為は損壊にあたりますので、実際に容疑者が携帯電話を投げつけて被害者の車のドアに傷をつけたのであれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪と親告罪

器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですので、告訴がなければ起訴することはできない犯罪です。
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはなく、刑罰を科されたり前科が付くことを避けれますし、欠格事由による懲戒免職を避けることができます。

ですが、加害者自らが告訴を取り下げてほしいと被害者に求めても、危害を加えてきた相手と直接連絡を取りたくないと思われる被害者も多いですし、被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまう可能性が高いです。
ですので、告訴取り下げなどの示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士が加害者に代わって、謝罪と賠償の申し入れをすることで、円滑に示談を締結できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
器物損壊罪でお困りの方、欠格事由を避けたい方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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