【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例②

【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例②

警察官に取調べを受ける男性

前回に引き続き、労働災害があったにもかかわらず、遅滞なく労働基準監督署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東近江労働基準監督署は19日、労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで、滋賀県甲賀市の建設業「(中略)」と同社の男性社長(47)を書類送検した。
書類送検容疑は(中略)、滋賀県東近江市小田苅町内の下水道管設置工事現場で、掘削面が崩れて同社の男性従業員(55)が負傷する事故があったにもかかわらず、労基署に遅滞なく報告しなかった疑い。
従業員は腰椎を骨折するなどし、全治2カ月の重傷を負った。昨年12月に社長が労災の相談をし、事故が報告されていないことが分かったという。
(3月19日 京都新聞 「労災隠し疑いで建設業者と社長を書類送検 水道管設置工事で男性が腰椎を骨折」より引用)

書類送検

書類送検を刑事処分のひとつだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、書類送検は刑事処分ではなく、事件が警察署から検察庁へ送られることをいいます。
ですので、書類送検されたからといって事件が終わるわけではなく、場合によっては裁判になったり、罰金刑が科される可能性があります。

書類送検後も取調べなどの捜査は続きますから書類送検後も油断することなく取調べなどに臨む必要があります。
取調べでは、裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
ですので、裁判で不利な状況に陥らないようにするためにも、取調べ段階で対策を練っておく必要があります。
また、供述の内容は裁判だけでなく、不起訴処分などを判断するうえでも考慮されますので、不起訴処分の獲得を狙う場合にも取調べ対応は重要になってきます。

とはいえ、どのような対策をとればいいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
そういった方には取調べ前に弁護士と打ち合わせを行うことをおすすめします。
事前に弁護士と打ち合わせを行うことで、供述すべき内容や黙秘すべき内容など供述内容を整理することができます。
ですので、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
取調べを受ける際に、事前に弁護士に相談をすることで不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
労働安全衛生法違反など、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー