【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

犯罪行為でお金を手に入れる男性

経理責任者が会社のお金を引き出して横領したとして、業務上横領罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長浜署と滋賀県警捜査2課は2日、業務上横領の疑いで長浜市の団体職員の女(57)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)当時経理責任者として勤めていた同市の小売業者名義の銀行口座から現金200万円を引き出して横領した疑い。
(中略)女は「自分のために使った」として容疑を認めているという。
(4月2日 京都新聞 「「自分のために使った」勤務先の小売業者から200万円を横領 容疑で女を逮捕」より引用)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪とは、簡単に説明すると、仕事などで管理を任されているお金などを着服したりすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者は事件当時、経理責任者として勤めていた小売業者名義の銀行口座から現金を引き出したとされています。
容疑者は経理責任者だったそうなので、仕事上、会社のお金を管理していたと考えられます。
また、容疑者は引き出したお金は「自分のために使った」と供述していると報道されていますので、供述内容からすると、引き出したお金を自分のものにした、つまり、着服したことになります。
ですので、実際に容疑者が会社のお金を管理する立場で、会社のお金を自分のために使ったのであれば、容疑者に業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、最長で20日間勾留されるおそれがあります。
勾留中は自由が制限されますので、出勤することはできません。
ですので、長期間身体拘束を受けることで、勤務先に事件のことを知られてしまう可能性があります。
事件について知られることで解雇処分に付される可能性がありますし、事件について知られなかったとしても長期間無断欠勤などが続くことで解雇や何らかの処分に付されてしまう可能性が考えられます。

では、勾留は防げないのでしょうか。

実は、弁護士が意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性があります。
勾留の判断が行われるまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内にされますので、この意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出の機会を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
業務上横領罪などでお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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