【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例①

【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例①

警察官に取調べを受ける男性

店内で代金を払わずにおにぎりを食べて保安員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

おにぎりを万引した後、保安員に暴行しけがをさせたとして、滋賀県警守山署は2日、強盗致傷の疑いで、滋賀県野洲市(中略)の男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県守山市の農産物直売店でおにぎり1パック(販売価格270円)を盗み、駐車場で保安員の男性(71)の胸ぐらをつかんで引き倒すなどの暴行を加え、首に軽傷を負わせた疑い。
同署によると、「他の人もいたので後から払うつもりだった」などと容疑を否認しているという。男が店内でおにぎりを食べ、そのまま店を出たところを男性が呼び止めたという。
(5月2日 京都新聞 「店内で万引したおにぎり食べ、保安員の胸ぐらつかんで引き倒す 容疑の73歳歯科医師を逮捕」より引用)

万引きと窃盗罪

今回の事例では、容疑者がおにぎりを万引きしたと報道されています。
万引きとはどのような犯罪なのでしょうか。

お店などで商品の代金を支払わずに盗ることを万引きといいます。
万引きをすると窃盗罪が成立すると書かれている啓発ポスターをお店などで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、万引きをした場合には窃盗罪が成立する可能性が高いです。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、他人の物にしたりすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にしたり、他人の物にしたりするわけですから、窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。

万引きと前科

万引きは犯行の手軽さから、罪が軽い犯罪とイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪で有罪になると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますので、決して罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、罰金刑で済んだとしても前科は付きますので、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が考えられます。
また、執行猶予付き判決を獲得した場合であっても、有罪であることには変わりませんので、前科は付くことになります。

弁護士は検察官に対して処分交渉をすることができます。
刑事事件では不起訴処分を獲得することで、刑事罰が科されることを避けることができます。
不起訴処分では刑事罰を科されませんので、当然、前科も付きません。
弁護士による処分交渉によって不起訴処分を獲得できる場合がありますので、万引きなどでお困りの方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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