女子高校生の性行為中の動画を購入したとして捜査を受けている事例
児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
女子高校生に対して性的興奮を抱いていたAさんは、SNS上で17歳の女子高校生が性行為をしている動画が販売されているのを見つけ、購入しました。
滋賀県大津北警察署のサイバーパトロールにより、Aさんが17歳の性行為を映した動画を購入したことが発覚し、Aさんは児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
児童ポルノ
児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」といいます。)で規定されています。
児童ポルノとは、18歳未満の性行為中の姿や裸体などを撮影した写真や動画などのことをいいます。
今回の事例のAさんは17歳の女子高校生が性行為をしている動画を購入したようです。
18歳未満の者の性行為中の姿が撮影された写真や動画などは児童ポルノにあたりますので、Aさんが購入した17歳の性行為中の動画は児童ポルノにあたると考えられます。
児童ポルノ禁止法第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
児童ポルノ禁止法第7条1項が規定するように、児童ポルノは所持しただけでも罪に問われます。
先ほど解説したように、Aさんが購入した動画は児童ポルノにあたると思われますので、児童ポルノ所持により、Aさんは児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
自分の性的好奇心を満たすために児童ポルノを所持した場合には、児童ポルノ禁止法違反で有罪になると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
繰り返しになりますが、児童ポルノは所持しているだけでも罪に問われることになります。
児童ポルノにあたる動画や画像を所持している量が少なければ罪に問われないということはありませんから、児童ポルノ所持により捜査を受けている場合は楽観視せずに弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反の疑いをかけられている方、その他刑事事件でお困りの方は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。