会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例②

会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例②

お金、手錠、ガベル

会社のお金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県米原市にある会社に勤務し、経理を担当していました。
会社のお金の管理はAさんが1人で行っていたので、誰にも気づかれることなく、3年にわたって計5000万円を会社のお金から横領しました。
会社のお金が不自然に減っていることに気づいた社員が社長に相談をしてAさんの横領が発覚し、Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたらどうなるの?

今回の事例では、Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されるとどのように事件が進んでいくのでしょうか。

逮捕されると、48時間以内に検察庁に送致されます。
送致後は検察庁で弁解録取、裁判所で勾留質問が行われます。

その後、検察官が勾留請求をした場合には、裁判官が勾留の判断を行います。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行う必要がありますから、逮捕された3日後には勾留か釈放されていることになります。

逮捕に次ぐ身体拘束を勾留といいます。
基本的には勾留期間は長くて10日間なのですが、1回だけ延長することができますので、延長された場合には勾留期間は最長で20日間にもわたります。
勾留の間は自由が制限されますから、家に帰ったり出勤したりすることができなくなります。

勾留は阻止できる?

結論から言うと、勾留を阻止できる場合があります。

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を提出し釈放を求めることで、勾留せずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留請求に対する意見書では、容疑者が逃走や逃亡をするおそれがないことや勾留されてしまうことで起きる問題を主張することで勾留をしないように求めます。
この意見書を作成するためには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には、逮捕後すぐに弁護士に相談をすることが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に決まってしまいますので、あまり猶予がありません。
業務上横領罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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