横領

1 横領

【横領罪(刑法252条1項)】

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

(1)横領罪とは

横領罪とは、他の人から依頼されたことに基づいて他人の物を占有している者が、その物を取得することです。

簡単に言えば、他人が管理しているものでなく、自分が管理しているものを自分のものにする点で窃盗と異なります。

 

(2)横領罪が成立する条件

ア 対象物

「自己の占有する他人の物」である必要があります。

「自己の占有する」といえるためには、必ずしも現実に持っている必要はなく、他人の不動産の登記が自分名義になっていたり、他人のお金が自分名義の口座に入っていたりする場合でも認められます。

また、この占有は、所有者との契約や取引における信頼などの委託信任関係に基づいたものである必要があります。

イ 横領行為

「横領」とは、簡単に言えば、預かって管理する任務に背いて、権限がないのに、経済的用法にしたがって、所有者でないとできないようなことをすることです。

具体的には、使い込みや着服、持ち逃げなどでもいいですし、預かっていたものを売ったり、質入れしたり、贈与したり、抵当権を設定したりすることでも該当します。

ウ 行為者の意思

客観的には横領罪に当たるような行為であっても、行為者の意思によっては横領罪が成立しないことがあります。

横領罪が成立するためには、行為者に「故意」が必要です。

「故意」の意味については、窃盗罪と共通ですので、詳しくは「窃盗」のページをご参照ください。

 

2 業務上横領

【業務上横領罪(刑法253条)】

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

(1)業務上横領とは

業務上横領とは、業務として他人の物を管理している人が横領した場合に、通常の横領よりも重く処罰する罪です。

 

(2)業務上横領罪が成立する条件

業務上横領が成立するためには、通常の横領の条件に加えて、「業務」で行われたといえる必要があります。

「業務」というためには、占有や保管が社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行われていることが必要です。

具体的には、質屋や倉庫業者、クリーニング業者などが典型的ですが、それに限らず、会社で職務上金銭を管理する従業員や公務員も該当します。

 

3 占有離脱物横領罪等

【遺失物等横領罪(刑法252条1項)】

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役または十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(1)占有離脱物横領罪等とは

誰の占有にも属していない物や他人の委託に基づかないでたまたま占有する事になった物を取得する罪です。

 

(2)占有離脱物横領罪等が成立する条件

対象物が「自己の占有する他人の物」ではなく、「占有を離れた他人の物」である点以外は、横領罪と同じです。

他人の物を持ち去った場合でも、それが窃盗罪になるのか占有離脱物横領罪になるのかは判断が分かれる難しい問題です。自分の行為は比較的罪の軽い占有離脱物横領罪に当たると簡単に考えずに、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

~横領事件の弁護活動~ 

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

単純横領罪・業務上横領罪は、罰金刑が規定されていません。そのため、これらの横領罪で起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の横領事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

 

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な横領事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

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